2026年2月1日号
厚生労働省では,薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会において,在宅患者に円滑に薬剤を提供する体制の整備について検討を行い,地方公共団体や関係団体等が実施すべき対応を議論してきましたが,今般それを踏まえ,無薬局地域や夜間・休日など地域や日時にかかわらず,在宅患者に円滑に薬物治療を提供できる環境を実現するため講ずる措置として,指定訪問看護事業者(健康保険法第 88 条第1項に規定する指定訪問看護事業者ならびに介護保険法第 41 条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法に規定する訪問看護を行う者に限る)および同法第 53 条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る)をいう。以下同じ)における医薬品の取り扱いが以下のとおり定められましたので,お知らせします。
記
第1 指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて
1 医薬品を使用する各患者の在宅療養を担う医師,薬剤師及び訪問看護を行う看護師等が協議し,検討した上での臨時的な対応として事前に容認していれば,指定訪問看護ステーションである指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)が運営する訪問看護ステーションにおいて,輸液(等張性電解質輸液製剤及び低張性電解質輸液製剤(ただし,開始液及び脱水補水液に限る。))(以下「対象となる輸液」という。)を配備することは差し支えないこと。ただし,以下の(1)~(5)に掲げる要件を満たす場合に限ること。
2 臨時的な対応として指定訪問看護ステーションに配備することができる医薬品を対象となる輸液とした理由として,指定訪問看護事業者は自らの判断で医薬品の処方又は調剤を行うことが想定されておらず,取り扱える医薬品の基本的な考え方として以下の条件を全て満たすものであると整理したためであり,これらに留意すること。
第2 第1に関する実施報告
1 臨時的な対応を実施する指定訪問看護事業者は,厚生労働省に,当該対応を開始する前,当該対応の終了時及び令和9年以降の毎年3月末までに,その実施状況等について以下の厚生労働省HPに設けた報告用WEBサイトを介して報告すること。掲載場所:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00001.html なお,当該対応を行う指定訪問看護ステーションについては,同厚生労働省HPにも公表予定であり,同HPには第1に掲げる内容についての一連の流れを示す参考資料等も掲載する予定であるので参考にされたいこと。
2 都道府県の薬事担当部局には,厚生労働省から,臨時的な対応を行う指定訪問看護ステーションに係る情報を共有するので,同自治体の医療・介護等の関係部局や地域の関係団体等にも必要に応じて共有すること。自治体及び地域の関係団体等は,臨時的な対応について報告を受けた際には,当該情報を活用して地域の実情に応じた医薬品提供体制の構築に向けた具体的な検討の参考とすること。
第3 適用期日
1 地域の関係団体等の準備期間等も考慮し,本通知は令和8年3月1日から適用すること。
第4 関連通知の改正等
1 適用期日を以て「薬事法の一部を改正する法律等の施行等についての一部改正について」(平成21年5月8日付け薬食発0508003厚生労働省医薬食品局長通知)を別紙のとおり改正すること。 具体的には,医薬品卸売販売業者が指定訪問看護事業者に販売又は授与することのできる医薬品として,対象となる輸液を追加すること。ただし,当該医薬品を販売又は授与する場合には,臨時的な対応を行う指定訪問看護ステーションを運営する指定訪問看護事業者であることを確認した上で行うことを規定すること。
第5 その他
1 卸売販売業者は,臨時的な対応を行う指定訪問看護ステーションの情報を把握するにあたり,厚生労働省HPに公表されたデータも参照されたいこと。
2 対象となる輸液投与に必要な留置針,点滴ルート等の医療機器について,現行制度においても指定訪問看護ステーションにおいてあらかじめ保管することができること。
別紙