特定健診 被用者保険被扶養者等特定健康診査・特定保健指導実施医療機関募集のお知らせ

 来年度以降も特定健康診査および特定保健指導を実施することとなりました。
 それにともない,被用者保険被扶養者等の特定健診のみ実施する医療機関,特定健診および特定保健指導の両方を実施する医療機関を募集いたします。
 被用者保険被扶養者等の特定健診・特定保健指導の実施機関への登録は,各市町村国保の特定健診実施機関への登録をした医療機関に限らせていただいております。まだ市町村国保の特定健診実施機関に登録されていない場合は,必ずあわせてお申し込みください。京都市以外の地区の各市町村国保の特定健診実施機関登録についての詳細は地区医にお問い合わせください。

  • 京都市国保の特定健診実施機関で,被用者保険被扶養者等の特定健診の実施機関にもなる場合は,京都市国保と同様に,特定保健指導もセットで実施していただく必要があります。
  • 京都市以外の市町村国保特定健診実施機関で,被用者保険被扶養者等の実施機関に応募される医療機関においても,できるだけ特定保健指導も実施されるようご協力ください。

 なお,すでに実施機関として登録されている医療機関につきましては,辞退のお申し出がない限り来年度も引続き登録されますので,今回あらためてご応募いただく必要はありません。なお辞退を希望される機関は必ず府医特定健診サービス部までご連絡ください。

1.実施主体
 被用者保険保険者(協会けんぽ,船員保険,組合管掌,各種共済等)
 国民健康保険組合
 *以上が集合契約(後述)参加保険者

2.実施体制
 医療保険者は,できるだけ多くの対象者に特定健診等を実施できる体制を構築する必要から,全国の健診実施機関における実施環境を確保する方法として,医療保険者と実施機関の代表が集団同士で包括的な契約を行う「集合契約」という方法をとる。
 集合契約にはさまざまなパターンがあり,相手先としては①医師会など(会員医療機関)の市町村国保実施医療機関(国保ベース),②全国規模の健診機関グループ,③全国規模の病院グループ,④全国規模の福利厚生代行サービス業者,などがある。医療機関によっては重複参加しているところもある。

3.京都府における集合契約
 集合契約に参加した医療保険者の代表と実施機関の代表となる府医とが集合契約を締結し,府医が受託する。

4.実施内容
(1) 特定健診

◇対 象 者:40 ~ 74 歳までの被用者保険被扶養者および国保組合被保険者(国保組合は本人も含む)

◇健診項目

  • 基本的な健診項目(対象者全員に実施)
    質問項目(受診票に本人が記入),身体計測(身長,体重,BMI,腹囲),理学的検査(身体診察),血圧測定,尿検査(尿糖,尿蛋白),血液検査(中性脂肪,HDL コレステロール,LDL コレステロール,AST〈GOT〉,ALT〈GPT〉,γ-GT〈γ-GTP〉,血糖,HbA1c(NGSP 値))
  • 詳細な健診項目(一定の基準の下,医師が必要と判断した者に実施)
    • 貧血検査(赤血球数,血色素量,ヘマトクリット値):実施基準=貧血の既往歴を有する者または視診などで貧血が疑われる者のうち,医師が必要と認める者。
    • クレアチニン検査(血清クレアチニン):実施基準=当該年度の血圧が基準を超え,医師が必要と認める者。
       ①血圧 収縮期血圧130mmHg 以上,または拡張期血圧85mmHg 以上
    • 心電図検査:実施基準=(次の2つのうちいずれかに該当し,医師が必要と認めた。)
      1.当該年度の血圧が基準を超えた。
       ①血圧 収縮期血圧140mmHg 以上,または拡張期血圧90mmHg 以上
      2.不整脈の疑いあり
    • 眼底検査:実施基準=他の健診項目と同時実施できない医療機関も,他の眼科医療機関に再委託して実施することが可能*京都市国保の特定健診と取り扱いが異なるので,要注意。次の2つのうちいずれかに該当し,医師が必要と認めた。)
      1.当該年度の血圧が基準を超えた。
       ①血圧 収縮期血圧140mmHg 以上,または拡張期血圧90mmHg 以上
      2.前年度の血糖が基準を超えた。
       ①血糖  空腹時血糖126mg/dl 以上,またはHbA1c6.5%以上,または随時血糖126mg/dl 以上

◇実施期間:令和8年4月1日~(終了時期は保険者により異なる)

◇実施回数:年度で1回実施。

◇実施単価:<単価等は予定であり変更となる場合があります。>

  • 保険者が実施医療機関経由で府医に支払う入力等事務手数料(818 円)を含む。
  • 受診者自己負担金,府医事務手数料(実施機関負担)(110 円)を含む。
  • 基本的な健診項目 9,270 円
  • 詳細な健診項目
    • 貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値)を実施 231 円
    • 血清クレアチニンを実施 66 円
    • 心電図を実施 1,430 円
    • 眼底検査を実施 3,311 円

◇自己負担金(受診者負担金)

  • 各保険者により異なる。「受診券」に「窓口での自己負担」欄があり,「受診者負担額または負担率」,「保険者負担上限額」が記載されているので,内容を十分に確認した上,受診者負担額が記載されている場合はその金額を徴収する。受診者負担率や保険者負担上限額が記載されている場合は,上記の健診実施単価から徴収金額を計算し,受診者より自己負担として徴収する
  • 眼底検査を再委託して実施する場合も,眼底検査料を含めた健診費用の自己負担金はすべて,委託元医療機関が徴収する

(2) 特定保健指導

◇対 象 者:特定健診結果の保健指導レベルが「動機付け支援」,「積極的支援」のいずれかになった者の中から,さらに保険者が絞り込み選定した者。(健診結果通知表にはレベルの記載はなく)実施医療機関としては,「特定保健指導利用券」を持参した者のみに保健指導を実施する。

◇実施内容(概略)

1)動機付け支援レベル=医師,保健師または管理栄養士の面接による指導のもとに支援計画を策定し,生活習慣の改善のための取組みに係る動機付けに関する支援を行うとともに,当該計画の策定の日から3カ月以上経過後に実績に関する評価を行う。支援形態は,一人あたり20 分以上の面接(必ず医師も面接に携わること)による支援とし,原則,面接による支援1回のみ。3カ月以上経過後に実績評価(電話または面接)を行う。なお,2029 年度まで,一定の保健指導の実務経験のある看護師も行うことができる。

2)積極的支援レベル=医師,保健師または管理栄養士の面接による指導のもとに支援計画を策定し,生活習慣の改善のための取組みに資する働きかけ(継続的な支援)を行うとともに,当該計画の進捗状況に関する評価および実績に関する評価を継続的な支援終了後に行う。ポイント制に基づきアウトカム評価とプロセス評価を合計し,180 ポイント以上の支援を実施する。継続的な支援は,個別支援,グループ支援,電話,電子メール等のいずれか,もしくはいくつかを組み合わせて行う。なお,2029 年度まで,一定の保健指導の実務経験のある看護師も行うことができる。

◇実施単価 <単価等は予定であり変更となる場合があります。>

  • 保険者が実施医療機関経由で府医に支払う入力等事務手数料(動機付け支援381 円,積極的支援837 円)を含まない。
  • 受診者自己負担金を含む。
    動機付け支援レベルの保健指導を実施した場合12,222 円/人
    積極的支援レベルの保健指導を実施した場合35,830 円/人

5.実施医療機関の申し込み方法
 新たに4月より特定健診,特定保健指導の実施を希望する医療機関は次ページの申込書に必要事項を明記し,2月12 日(木)までにFAX または郵送にて京都府医師会地域医療2課特定健診サービス部までお申し込みください。お申し込みいただいた医療機関には,必要書類をお送りいたします。

6.問い合わせ先
 〒604-8585 京都市中京区西ノ京東栂尾町6
 京都府医師会地域医療2課 特定健診サービス部
 TEL:075-354-6118(直通)
 FAX:075-354-6098

  • 専用返信封筒や受診票等の発注は,必ずFAX(実施の手引き最終ページ参照)にてご依頼ください。

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