外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の新規届出について2月中の届出を!

 政府が昨年閣議決定した令和7年度補正予算に基づき,京都府が実施する予定の医療機関等処遇改善等推進事業(無床診療所:15 万円支給)につきまして,対象となる診療所は3月1日時点でベースアップ評価料を届出している施設となります。ベースアップ評価料を届出していない医療機関は,2月中の届出が必須となりますのでご注意ください。すでに届出済の医療機関は再度の届出は不要です。
 なお,中医協において令和8年度診療報酬改定に向けた議論が行われていますが,賃上げ対応としてベースアップ評価料の点数の引上げとともに,すでに届出している医療機関と未届けの医療機関で点数に差を設ける方向性が示されています。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出書類は大幅に簡素化されていますので,新規届出を是非ご検討ください。届出様式や記載例等は下記をご参照ください。
 なお,支援事業の申請時期・方法等の詳細は京都府から示され次第,あらためてお知らせします。

  • 「医療機関等処遇改善等推進事業」(支給金額を活用して職員の賃金改善を行う)
    無床診療所:15 万円支給
    有床診療所:3床以上は 72,000 円×許可病床数,1,2床は1施設 15 万円を支給

令和7年度補正予算 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の概要(厚生労働省による説明内容)

3.診療所等賃上げ支援事業

  • 本事業の対象となる医療機関
    本事業の対象となる医療機関等のうち、
    •  有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションは令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※)を届け出ている施設
      • 「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
  • 給付金の支給額
    給付金の支給額は以下のとおり算定する。
    • 有床診療所(医科・歯科)
      許可病床数 × 72千円
      (※:使用許可病床数が2床以下の場合は1施設 × 150千円を支給する。)
    • 無床診療所(医科・歯科)
      1施設 × 150千円
  • 「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 」のみを届け出る場合の届出添付書類が大幅に簡素化されています。
    • 届出書添付書類(Excel)には「別添」「計画書」「届出書」の3つのシートがありますが「別添」シートを入力するだけで、「計画書」と「届出書」は、ほぼ自動的に完成します。
  • 基本的には、直近1か月間の初・再診料等の算定回数を調べていただくだけで、届出書添付書類の作成が可能です。
  • 令和7年度補正予算及び令和8年度診療報酬改定の対応のために、届出をご検討ください。

2月中のベースアップ評価料の届出を是非ご検討ください !!

◎中医協(総-5)賃上げについて(その2) 令和8年1月14日 【令和8年度診療報酬改定】

     外来・在宅ベースアップ評価料 (I) に関する対応について(案)

  •  外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)については、現時点で未取得の医療機関が多いことから、令和8年度改定において同様の評価を設定する際には、令和6・7年度の算定状況に応じて、評価に差を設ける必要があるのではないか。

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の新規届出方法

2026年2月15日号TOP