検査料の点数の取り扱いについて3月1日から

 2月 27 日付で新たな検査手法を用いることが認められることとなり,今般,関連する検査料の点数を下記のとおり取り扱う通知が厚生労働省保険局医療課長から示され,3月1日から適用となりましたのでお知らせします。

■検査料の点数の取扱いについて
令和8年2月 27 日保医発 0227 第6号(令和8年3月1日適用)

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