2月 19 日付令和8年厚生労働省告示第 40 号をもって薬価基準の一部が改正され,同年2月 20日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(令和8年2月 19 日から適用)
< 注 射 薬 >
1. 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
- エレビジス点滴静注
- 本製品の警告において,「関連学会の定める適正使用指針を遵守し,デュシェンヌ型筋ジストロフィーに関する十分な知識及び経験を有する医師が,本品の臨床試験成績及び有害事象等の知識を十分に習得した上で,デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療に係る体制が整った医療機関において,本品が適切と判断される症例についてのみ投与すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意し,日本小児神経学会の「Elevidys(エレビジス)適正使用指針」を遵守すること。
- 本製品の効能,効果又は性能において,「ただし,以下のいずれも満たす場合に限る抗AAVrh74抗体が陰性の患者,歩行可能な患者,3歳以上8歳未満の患者」及び効能,効果又は性能に関連する注意において,「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いた検査により抗AAVrh74抗体が陰性であることが確認された患者に投与すること。」とされているので,以下をレセプトの摘要欄に記載すること。
- 抗 AAVrh74 抗体が陰性であることを確認した検査の実施年月日
- 歩行の可否
- 本製品の投与日における年齢