2026年4月1日号
令和8年2月 27 日付保医発 0227 第5号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発 0305 第4号)の一部が改正され,3月1日から適用されましたので,お知らせします。
記
▷ 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成 20 年厚生労働省告示第 61 号)の一部改正について(傍線部分は改正部分)
▷「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305 第4号)の一部改正について(傍線の部分は改正部分)
▷「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和6年3月5日保医発 0305第8号)の一部改正について(傍線の部分は改正部分)
▷「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日保医発 0305 第 12 号)の一部改正について(傍線の部分は改正部分)