2026年4月1日号
東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に係る利用者負担および保険料の減免に対する財政支援については,利用者負担および介護保険の保険料に係る財政支援等が継続されてきたところです。
今般,厚生労働省より各都道府県行政に対して,令和8年度においても当該財政支援等について継続する旨の事務連絡が発出されましたので,お知らせします。
介護保険事業所におかれては,利用者負担額軽減支援事業対象者認定票または利用者負担免除証明書が下記のとおり取り扱われますので,利用者が提示する際にはご確認の上ご対応をお願いします。
記
1.避難指示等対象被保険者
なお,認定票の交付は,利用者負担免除証明書(有効期限の取扱いを認定票と同様とする場合に限る。)の交付をもって代えることができる。
2.避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者
○引き続き,有効期限が更新された利用者負担免除証明書のみを有効なものとして取り扱うこととされています。