2026年5月1日号
令和8年6月の診療報酬改定により,一部の施設基準が変更されており,改めて近畿厚生局京都事務所への届出が必要なものがありますので,経過措置による届出期限等も含め,診療所に関する主なものを一部抜粋してお知らせします。また,新設された点数の施設基準および変更された施設基準のうち経過措置のないものについて6月改定当初から算定するための届出期間は,5月7日から6月1日(必着)までの間となっていますので,十分ご留意ください。
なお,届出直し等が必要な施設基準については厚生労働省が作成予定の施設基準届出チェックリスト(【病院】【診療所用】を含む)を必ずご参照ください(厚生労働省HPに掲載予定)。
今回改定で新設された点数の施設基準(一部抜粋)
施設基準の変更のため届出直しが必要なもの(診療所のみ,一部抜粋)