診療報酬改定にともなう施設基準の届出について —外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の届出漏れに注意!!—

 令和8年6月の診療報酬改定により,一部の施設基準が変更されており,改めて近畿厚生局京都事務所への届出が必要なものがありますので,経過措置による届出期限等も含め,診療所に関する主なものを一部抜粋してお知らせします。また,新設された点数の施設基準および変更された施設基準のうち経過措置のないものについて6月改定当初から算定するための届出期間は,5月7日から6月1日(必着)までの間となっていますので,十分ご留意ください。
 なお,届出直し等が必要な施設基準については厚生労働省が作成予定の施設基準届出チェックリスト(【病院】【診療所用】を含む)を必ずご参照ください(厚生労働省HPに掲載予定)。

今回改定で新設された点数の施設基準(一部抜粋)

  • 初診料(医科)の注16,再診料(医科)の注19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算(医療DX推進体制整備加算,医療情報取得加算の後継点数)
  • 在宅療養支援診療所(別添1の第9の1の(2)のア)(連携型機能強化型の減算回避)
  • 在宅医療充実体制加算(在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の後継点数)
  • 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算(外来後発医薬品使用体制加算の後継点数)
  • 通院・在宅精神療法の注13の施設基準(非精神保健指定医の減算回避)

施設基準の変更のため届出直しが必要なもの(診療所のみ,一部抜粋)

2026年5月1日号TOP