令和8年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について

 厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたので抜粋してお知らせします。
 全文は,府医ホームページまたは厚労省ホームページからご覧いただけますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和8年3月5日保医発0305第6号)

医科診療報酬点数表に関する事項

第1章 基本診療料
第2部 入院料等
 第3節 特定入院料
  A306 特殊疾患入院医療管理料

(7) 平成28年3月31日時点で,継続して6か月以上脳卒中を原因とする重度の意識障害によって特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者であって,引き続き同病室に入院しているもの,令和4年3月31日時点で脳卒中又は脳卒中の後遺症により特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟に入院している患者(重度の意識障害者,筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって,引き続き同病棟に入院しているもの,令和6年3月31日時点で特殊疾患入院医療管理料を算定している病棟に入院している患者であって,「J038」人工腎臓,「J038-2」持続緩徐式血液濾過,「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の意識障害者,筋ジストロフィー患者,難病患者等及び「注4」又は「注6」に規定する点数を算定する患者を除く。)であり,引き続き当該病棟に入院しているもの及び令和8年3月31日時点で廃用症候群により障害者施設等入院基本料特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟病室に入院している患者(脳卒中又は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由児(者)であった患者,重度の意識障害者,筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって,引き続き当該病棟に入院しているものについては,医療区分3に相当するものとみなす。
 なお,脳卒中を原因とする重度の意識障害によって特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者であって,その疾患及び状態等が医療区分3に規定する疾患及び状態等に相当するものについては,注4によらず,特殊疾患入院医療管理料に規定する所定点数を算定すること。

  A309 特殊疾患病棟入院料

(7) 平成28年3月31日時点で,継続して6か月以上脳卒中を原因とする重度の意識障害によって特殊疾患病棟入院料を算定する病棟に入院している患者であって,引き続き同病棟に入院しているもの,令和4年3月31日時点で脳卒中又は脳卒中の後遺症により特殊疾患病棟入院料を算定する病棟に入院している患者(重度の意識障害者,筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって,引き続き同病棟に入院しているもの,令和6年3月31日時点で特殊疾患病棟入院料を算定している病棟に入院している患者であって,「J038」人工腎臓,「J038-2」持続緩徐式血液濾過,「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の肢体不自由児(者),脊髄損傷等の重度障害者,重度の意識障害者,筋ジストロフィー患者,難病患者等及び「注4」若しくは「注6」に規定する点数を算定する患者を除く。)であり,引き続き当該病棟に入院しているもの及び令和8年3月31日時点で廃用症候群により障害者施設等入院基本料特殊疾患病棟入院料を算定する病棟に入院している患者(脳卒中又は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由児(者)であった患者,重度の意識障害者,筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって,引き続き当該病棟に入院しているものについては,医療区分3に相当するものとみなす。なお,脳卒中を原因とする重度の意識障害によって特殊疾患病棟入院料を算定する病棟に入院している患者であって,その疾患及び状態等が医療区分3に規定する疾患及び状態等に相当するものについては,注4によらず,特殊疾患病棟入院料に規定する所定点数を算定すること。

第2章 特掲診療料
第2部 在宅医療
 第2節 在宅療養指導管理料
  第1款 在宅療養指導管理料
  C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料

(4) 在宅ハイフローセラピー指導管理料2の対象となる患者は,以下のいずれも満たす重度の低酸素血症の患者であって,在宅で高濃度の酸素吸入(吸入酸素濃度(FIO2)60%以上酸素流量6L/分以上)を伴うハイフローセラピー(以下この項において「高濃度酸素ハイフローセラピー」という。)を行うことが適当と医師が認めた者とする。

ア 間質性肺炎,急性呼吸窮迫症候群,重症肺炎等の呼吸器疾患に対し,入院による適切な治療が行われたにもかかわらず,常時,高濃度の酸素吸入(吸入酸素濃度(FIO2)60%以上酸素流量6L/分以上)を要する重度の低酸素血症が持続していること。

イ 在宅において高濃度酸素ハイフローセラピーを開始する直前まで,低酸素血症の原疾患に対する治療目的に入院しており,当該入院中に高濃度の酸素吸入を伴う「J026-4」ハイフローセラピーが開始され,離脱が困難であること。

ウ 適切な治療にかかわらず,原疾患の改善が見込めない状態であること。

エ アからウまでの状態を十分に理解したうえで,患者本人が気管挿管又は気管切開による呼吸管理を希望せず,在宅における療養を希望していること。

第3部 検査
 <通則>

18 初診,再診又は在宅医療において,患者の診療を担う保険医の指示に基づき,当該保険医の診療日以外の日又は当該医療機関が訪問看護遠隔診療補助料を算定する日に,訪問看護ステーション等の看護師等が,当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合又は看護師等といる患者に対する情報通信機器を用いた診療において,当該患者の診療を担う保険医が所属する医療機関が訪問看護遠隔診療補助料を算定する日若しくは訪問看護ステーションが訪問看護を行う日に,訪問看護ステーションの看護師等が,当該保険医の指示に基づき,当該訪問看護の一環として,当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合は,当該医療機関において,第1節第1款検体検査実施料を算定するとともに,検体採取に当たって必要な試験管等の材料を患者に対して支給すること。なお,当該保険医の診療日以外の日に実施する場合にあっては,当該検体採取が実施された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

19「通則7」に規定する看護師等遠隔診療検査実施料は,看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって,患者の診療を担う医療機関の保険医の指示に基づき,当該医療機関又は訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が,第3節及び第4節の検査を実施した場合に,当該検査の所定点数に代えて算定する。当該検査に際して使用した薬剤の費用については第5節薬剤料により,特定保険医療材料の費用については第6節特定保険医療材料料により,患者の診療を担う医療機関において算定し,検査に当たって必要な試験管等の材料を患者に対して支給すること。この場合にあっては,当該検査の区分番号を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

第1節 検体検査料
 第2款 検体検査判断料
 D026 検体検査判断料

(6) 「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の悪性腫瘍遺伝子検査,「D004-3」DNAメチル化検出検査,「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査から「D006-9」WT1mRNAまで,「D006-11」FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査から「D006-20」角膜ジストロフィー遺伝子検査まで及び「D006-22」RAS遺伝子検査(血漿)から「D006-31」IDH1遺伝子検査までに掲げる検査に係る判断料は,遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし,尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。

第7部 リハビリテーション
 第1節 リハビリテーション料
  H002 運動器リハビリテーション料

(17) 「注5」に規定する休日リハビリテーション加算は,当該施設における運動器疾患に対する発症,手術又は急性増悪後切れ目のないリハビリテーションの実施について評価したものであり,入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって,当該医療機関を退院したもの又は他の医療機関を退院したもの(「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して休日にリハビリテーションを行った場合に「注2」,「注3」及び「注4」に規定する加算とは別に算定することができる。 なお,特掲診療料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については,手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き,「注5」に規定する加算は算定できない。

  H003 呼吸器リハビリテーション料

(11) 「注5」に規定する休日リハビリテーション加算は,当該施設における呼吸器疾患の発症,手術,急性増悪又は当該疾患に対する治療開始後切れ目のないリハビリテーションの実施について評価したものであり,入院中の患者に対して休日にリハビリテーションを行った場合に「注2」,「注3」及び「注4」に規定する加算とは別に算定することができる。なお,特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については,急性増悪したものを除き,「注5」に規定する加算は算定できない。

  H003-2 リハビリテーション総合計画評価料

(4) リハビリテーション総合実施計画書は,別紙様式21又はこれに準じた様式とする(令和8年度改定前の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の別紙様式21 の6又は別紙様式23(当該様式を参考としたものを含む。)を使用して差し支えない。)。記載内容は,リハビリテーションに関する実施計画に不足がないよう留意した上で,患者又はその家族等の理解に資する記載になるよう,十分配慮すること。

第8部 精神科専門療法
 第1節 精神科専門療法料
  I012 精神科訪問看護・指導料

(32)「注13」に規定する特別地域訪問看護加算は,次のいずれかに該当する精神科訪問看護 ・指導を行った場合に,精神科訪問看護・指導料の所定点数(注に規定する加算は含まない。)の100分の50に相当する点数を加算する。
ア 特別地域訪問看護加算のイの場合とは,当該医療機関の所在地から患家までの訪問につき,最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する患者に対して,特別地域に所在する医療機関の保健師等が精神科訪問看護・指導を行った場合又は特別地域外に所在する医療機関の保健師等が,特別地域に居住する患者に対して精神科訪問看護・指導を行った場合である。なお,交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は該当しない。
イ 特別地域訪問看護加算のロの場合とは,当該医療機関の所在地から患家までの訪問につき,最も合理的な通常の経路及び方法で片道30分以上要する患者に対して,特別地域に所在する医療機関の保健師等が特別地域に居住する患者に対して精神科訪問看護・指導を行った場合で,かつ,精神科訪問看護・指導のため保健師等が当該医療機関の所在地から患家までの往復及び精神科訪問看護・指導を実施した時間の合計が2時間30分以上であった場合である。なお,交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道30分以上となった場合は該当しない。
ウ 特別地域訪問看護加算を算定する医療機関は,その所在地又は患家の所在地が特別地域に該当するか否かについては,地方厚生(支)局に確認すること。

第10部 手術
 第1節 手術料
  第7款 胸部
  K476-4ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)(内視鏡下によるものを含む。)

(1) 乳腺腫瘍患者若しくは遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術,先天性乳房形成不全,先天性乳房欠損又は乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術にゲル充填人工乳房を用いた場合に限り算定できる。

(2) 乳腺腫瘍患者若しくは遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術,先天性乳房形成不全,先天性乳房欠損又は乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例で,次のいずれかに該当した場合に限り算定できる。その際,次のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 一次一期的再建の場合
 大胸筋が温存され皮膚欠損が生じない乳輪乳頭温存皮下乳腺全摘術を行った症例又は先天性乳房形成不全若しくは先天性乳房欠損の症例。ただし,乳腺悪性腫瘍術後の場合においては,術前診断において早期乳癌(Stage0-IIIA)で,皮膚浸潤,大胸筋浸潤や高度のリンパ節転移を認めないこと。
イ 一次二期的再建の場合
 乳腺全摘術時又は先天性乳房形成不全若しくは先天性乳房欠損の症例対し組織拡張器が挿入され,十分に皮膚が拡張されている症例。
ウ 二次再建の場合
 乳腺全摘術後で大胸筋が残存しており,初回手術で組織拡張器が挿入され十分に皮膚が拡張されているか,皮弁移植術などにより皮膚の不足が十分に補われている,あるいは十分に補われることが見込まれる症例。ただし,放射線照射により皮膚の血行や弾力性が障害されていないこと。

官報掲載事項の一部訂正

【令和8年3月5日(号外第46号)】
○ 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第69号)

○ 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第70号)

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