2026年5月1日号
厚労省から標記の取り扱いについて,一部改正通知が示されましたので,変更箇所を抜粋してお知らせします。
(変更箇所下線部)
4 特別養護老人ホーム等に入所している患者については,次に掲げる診療報酬等の算定の対象としない。
なお,介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等に対する診療報酬の取扱いについて,この通知に特に記載がないものについては,「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成18年4月28日老老発第0428001号・保医発第0428001号)の取扱いに従うこと。
(中略)
(中略)
(中略)
(以下略)
5 指定障害者支援施設(生活介護を行う施設に限る。)のうち,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員,設備及び運営に関する基準について(平成19年1月26日障発0126001号)第三の1により医師を配置しない取扱いとしている場合における当該施設に入所している者に対して行った診療については,1及び4による取扱いの対象としない。ただし,次に掲げる診療報酬等の算定の対象としない。
(中略)
(以下略)