「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

 厚労省から標記の取り扱いについて,一部改正通知が示されましたので,変更箇所を抜粋してお知らせします。

(変更箇所下線部)

第3 介護医療院に入所中の患者の医療保険における保険医療機関への受診等について

4 療養病棟(令和6年3月31日限り廃止された介護保険適用の療養病床を含む。)の一部を介護医療院に転換した場合において,1病棟を医療療養病床と介護医療院とに分けた場合には,当該病棟の医療療養病床と介護医療院が全体で一体性を確保できていると認められ,患者又は入所者に対する医療又は介護サービスの提供に支障がない場合であって,(1)から(3)までを満たす場合には,1病棟全てを各保険適用の病床又は療養床とみなした場合に,各保険適用の病床又は療養床としての基準を満たす夜勤体制を採用できること。

(1) 転換前の療養病棟の数が2以下の保険医療機関であること。

(2) 転換後の介護医療院の療養床数は転換病床数以下であること。

(3) 転換後の保険医療機関の療養病床数と介護医療院の療養床数の合計が転換前の保険医療機関の療養病床数以下であること。

第4 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項

10 リハビリテーションに関する留意事項について
 要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは,同一の疾患等について,医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料,脳血管疾患等リハビリテーション料,廃用症候群リハビリテーション料,運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するリハビリテーション(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション」という。)を行った後,介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)の利用開始日を含む月の翌月以降は,当該リハビリテーションに係る疾患等について,手術,急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除き,医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。
 ただし,医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合には,一定期間,医療保険における疾患別リハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待できることから,介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日を含む月の翌々月まで,併用が可能であること。併用する場合には,診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載することにより,同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能である。ただし,当該利用開始日の翌月及び翌々月に算定できる疾患別リハビリテーション料は1月7単位までとする。
 なお,医療保険における疾患別リハビリテーション料(心大血管疾患リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料を除く。)の算定中に介護保険におけるリハビリテーションの案内等が行われ,当該支援によって紹介された事業所において介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で,同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーションを行った日以外に1月に5日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを行った場合は,3か月以内に限り,診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載する必要はなく,医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーションへ移行したものとはみなさない。

2026年5月1日号TOP