2026年5月1日号
令和7年12月12日に公布された医療法等の一部を改正する法律のうち医療法のオンライン診療関係に関する部分が,令和8年4月1日付で施行されました。
これまでオンライン診療については,「オンライン診療の適切な実施に関する指針」等の法令の解釈運用により,その実施が図られてきましたが,改正法では,「① 医療法上の医療提供施設の一つとして,患者がオンライン診療を受ける施設である「オンライン診療受診施設」を位置づけ,診療所と比較して簡素な要件・手続等のもとでの整備を可能とすること」,「② オンライン診療指針の内容を省令に引き上げることで,違反に対しては都道府県知事等(保健所設置市長・区長を含む)の是正命令等を可能とすること」等を内容とする改正が行われています。
なお,改正法において,オンライン診療は「オンライン診療の適切な実施に関する基準」に従って行われなければならないとされ,当該基準については,オンライン診療指針の「最低限遵守する事項」を基本として規定し,その施行にあたっては,同指針や「『オンライン診療の適切な実施に関する指針』に関するQ&A」を参照することとされています。
さらに,オンライン診療基準等の遵守の確認をするためのチェックリストの見直しが行われ活用することとされています。
詳細は厚労省ホームぺージ「オンライン診療について」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html