介護保険ニュース – 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額および同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について

 今般,負担能力に応じた負担を図る観点から,介護保険施設等における居住費または滞在費に対して支給される特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)について,支給額の見直しを行うため,所要の告示改正を行い,8月1日に施行されることが厚生労働省から通知されましたので,お知らせします。

2026年5月1日号TOP