イフェクサーSRカプセル37.5mg等の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更にともなう留意事項の一部改正等について

 3月23日付厚生労働省保険局医療課長通知により,「イフェクサーSRカプセル37.5mg及び同SRカプセル75mg」,「ニュベクオ錠300mg」,「ポライビー点滴静注用30mg及び同点滴静注用140mg」,「デュピクセント皮下注300mgシリンジ及び同皮下注300mgペン」,「エンハーツ点滴静注用100mg」,「トロデルビ点滴静注用200mg」,「ルンスミオ皮下注5mg及び同皮下注45mg」及び「フィブリノゲンHT静注用1g「JB」」等の保険適用上の取り扱いに関する留意事項が一部改正されましたので,お知らせします。

1.効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について

  • イフェクサーSRカプセル37.5mg及び同SRカプセル75mg
    •  本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「全般不安症の診断は,DSM等の適切な診断基準に基づき慎重に実施し,基準を満たす場合にのみ投与すること。」と記載されているので,使用に当たっては十分留意すること。
  • ニュベクオ錠300mg
    •  本製剤を「アンドロゲン受容体陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌」に用いる場合は,効能又は効果に関連する注意において「アンドロゲン受容体陽性の検査は,十分な経験を有する病理医又は検査施設において実施すること。」とされているので,アンドロゲン受容体陽性を確認した検査の実施年月日をレセプトの摘要欄に記載すること。
    •  なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本剤の初回投与に当たっては,必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
  • ポライビー点滴静注用30mg及び同点滴静注用140mg
    •  本製剤を「再発又は難治性の濾胞性リンパ腫」に用いる場合は,効能又は効果に関連する注意において「十分な経験を有する病理医により,Grade3Bと診断された患者に投与すること。」とされているので,使用にあたっては十分留意すること。

2.効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項の一部改正について

  • 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和5年3月14日付け保医発第0314号第4号)の記の4の(3)
    • (傍線部分は改正部分)
  • 「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(令和5年6月26日付け保医発0626第1号)の記の1の(1)
    • (傍線部分は改正部分)
  • 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年5月19日付け保医発0519第3号)の記の4の(9)
    • (傍線部分は改正部分)
  • 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和6年11月19日付け保医発1119第11号)の記の4の(11)
    • (傍線部分は改正部分)
  • 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和6年4月16日付け保医発0416第21号)の記の4の(2)
    • (傍線部分は改正部分)
  • 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和8年3月17日付け保医発0317第4号)の記の4の(10)
    • (傍線部分は改正部分)
  • 「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(令和4年3月28日付け保医発0328第1号)の記の1
    • (傍線部分は改正部分)

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