2026年5月1日号
今般,難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象疾病について,最新の研究成果等を踏まえ,3疾病(38スティーヴンス・ジョンソン症候群,39中毒性表皮壊死症,116アトピー性脊髄炎)の診断基準および重症度分類等がアップデートされ,令和8年4月1日より適用されましたので,お知らせします。
また,令和9年4月1日より,83疾病の診断基準および重症度分類等がアップデートされ,臨床調査個人票等が改定されますのでご了知ください。
1.臨床調査個人票の改正について
令和8年4月1日付で臨個票が改正されました。改正された臨個票については,下記の厚労省ホームページ「指定難病」に掲載されています。
リンク先:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html
2.令和8年4月1日以降の新規申請時の取り扱いについて
1.の臨個票改正にともない,令和8年4月1日以降のスティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の特定医療費の支給認定の新規申請患者については,以下の点にご留意の上,必要な対応をしていただくようお願いいたします。
3.令和8年3月31日以前にすでに認定を受けている者に係る更新時の取り扱いについて
令和8年3月31日以前にすでに指定難病の医療費助成の認定を受けているスティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の患者の更新申請については,改正後の臨個票のうち,「①医薬品副作用被害救済制度による支給歴はあるか」の欄に,必要に応じて患者にも聞き取りの上,該当する項目にチェックを入れていただくよう,お願いいたします。
4.医薬品副作用被害救済制度について
医薬品副作用被害救済制度の請求に関し照会が必要な場合は,独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下,「PMDA」という)に直接問い合わせるよう,患者にご案内ください。
(PMDA健康被害救済部救済制度相談窓口)
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時〜午後5時/月〜金(祝日・年末年始を除く)
Eメール:kyufu@pmda.go.jp
※請求に必要な書類は,PMDAのホームページからダウンロードすることが可能。
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0004.html