保険だより – 厚労省「新型コロナウイルス感染症対応に資する電話医療通訳サービス事業」について

 7月15日号にてお知らせしました厚労省の標記事業につきまして,今般,①対応期間の延長,②対象機関の更新,③対象言語の追加がされました。詳細は下記のとおりです。

◇新型コロナウイルス感染症対応に資する電話医療通訳サービス事業
1.事業内容:新型コロナウイルス感染症患者及び感染が疑われる者の診療を行う医療機関(感染症指定医療機関や帰国者・接触者外来を設置している医療機関等)の外国人対応を支援するため,緊急的な措置として国において主要言語の電話医療通訳サービスを提供する。

2.対象機関:
 ①帰国者・接触者外来を設置している医療機関
 ②発熱患者等の診療または検査可能な医療機関として指定される医療機関(診療・検査医療機関)
 ③感染症指定医療機関
 ④新型コロナウイルス感染症重点医療機関
 ⑤上記以外で外国人の新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている医療機関
 ⑥新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関 等

3.利用場面:対象医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者及び感染の疑いのある外国人への対応

4.対応言語:英語,中国語,韓国語,スペイン語,ポルトガル語,ベトナム語,フランス語

5.対応期間:2020年6月15日~当面の間 期間中24時間
  ※2020年11月28日までの予定が,期間を延長。

6.通訳サービス専用番号:050-3138-4567

7.利用料金:無料(ただし,通話料は利用者負担)

【参考HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/newpage_00006.html

2021年1月15日号TOP