2026年5月15日号
社会医療法人,特定医療法人,認定医療法人,オープン病院(開放型病院)事業法人,福祉病院事業法人および厚生農業協同組合連合会(以下,「社会医療法人等」という)に係る認定または承認等を受けた法人に対する税制措置については,自費患者に対し請求する金額が,社会保険診療報酬と同一の基準(1点10円)により計算されるとの要件等が課されています。
これに関し,令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日閣議決定)に基づき,自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者(以下,「訪日外国人患者」という)に対する診療については,医療機関における追加的費用に鑑み,診療費の上限を社会保険診療の3倍までの範囲で地域における標準的な料金を超えないものとする見直しが行われ,令和8年4月1日から適用することとされています。
本改正により,社会医療法人等が,訪日外国人患者診療について通常とは別に価格を設定する場合は,当該社会医療法人等が行う訪日外国人患者の自由診療に係る診療費(以下,「訪日外国人患者診療価格」という)が要件を満たしているか確認等を受ける必要が生じることとなります。これにともない,省令および告示の改正が行われるとともに,「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格の設定に関する実施要領」を定める通知が発出されましたので,お知らせします。
本実施要領では,訪日外国人患者診療価格の設定方法として地域における標準的な料金を越えない金額を算出するための方法が示されており,価格設定する場合には,社会医療法人は都道府県,認定医療法人は厚生労働省による事前の確認を経た上で,当該金額での訪日外国人患者への請求を開始することとされています。また,特定医療法人,オープン病院事業法人,福祉病院事業法人および厚生農業協同組合連合会にあっても,価格設定が適正であることが法人税の非課税措置等の要件であることから,設定方法について誤りが生じないよう,可能な限り厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室に事前に相談をすることが推奨されていますのでご留意ください。
なお,一般の法人等にあっては,自由診療である訪日外国人患者の診療については,本件に関係なく必要な経費を請求できます。
<参考>
社会医療法人等が行う訪日外国人患者の自由診療に係る診療費の上限について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/newpage_00026.html