今般,負担能力に応じた負担を図る観点から,介護保険施設における居住費の助成である特定入所者介護サービス費(以下,「補足給付」という)について負担限度額の見直しを行うことにともない,補足給付の負担限度額認定証の様式の見直しを行うため,介護保険法施行規則の一部改正が行われ,8月1日に施行されることが厚生労働省から通知されましたので,お知らせします。
具体的には,補足給付の負担限度額認定証の様式においても,多床室Ⅰ(特養等),多床室Ⅱ(老健・医療院),多床室Ⅲ(老健・医療院等)が区別して記載されることとなります。