保険だより – クリースビータ皮下注10mg,同20mg,同30mg(ブロスマブ製剤)の在宅自己注射等について 令和2年12月1日から

 令和2年11月30日付厚生労働省告示第371号および372号をもって療担規則および薬担規則ならびに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等および特掲診療料の施設基準等の一部が改正され,同年12月1日より適用とされましたのでお知らせします。
 今回の改正は,「FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症」を効能・効果とするクリースビータ皮下注10mg(ブロスマブ製剤)等を在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とすることが中医協総会にて了承されたことを踏まえたものです。

▷関連通知等の一部改正について

(1)令和元年11月18日付け保医発1118第1号による「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」の改正

(2)令和2年11月30日付け厚生労働省告示第372号による特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の改正

(3)令和2年3月5日付け保医発0305第1号による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の改正

2021年1月15日号TOP