労災保険の障害(補償)等給付請求書に添付する診断書の様式の改正について

 6月1日から,労災保険に係る障害(補償)等給付請求用診断書の様式が改正されました。主な変更点および記載例は下記のとおりです。
 改正後の診断書は京都労働局,各労働基準監督署で配布されているほか,厚生労働省ホームページにも掲載されています。
 なお,6月1日以降は改正後の様式が基本となりますが,当面の間は旧様式による対応も認められています。

【主な変更点】

  • すべての部位ごとに,障害等級認定基準に定められた障害の有無の欄が追加されました。
  • 眼,耳の障害等について,各種検査結果の記載欄が追加されました。
  • 口の障害等について,認定要件を満たす障害の状態があるか否かの記載欄(歯牙障害については歯科補綴を加えた歯の数等)が追加されました。
  • 眼瞼や,耳介,鼻軟骨部の欠損,醜状障害,上肢および下肢の欠損障害について,障害の状態を確認するため,記載欄に人体図等が追加されました。

※労災保険に係る文書料の見直しも行われていますので27ページをご参照ください。

文書料の算定一覧

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