2026年6月15日号
令和7年4月1日以降に新規にニコチン依存症管理料の施設基準を届け出た医療機関が,令和8年7月1日以降も当該管理料を引続き算定する場合は,治療の平均継続回数の実績等を届け出る必要がありますのでご注意ください。
なお,令和7年3月31日以前から届出を行っている医療機関は,令和7年度の実績により,7月1日以降に算定する点数が変更となる場合のみ届出が必要となります。変更とならない場合は不要です。
記
1 届出について
(1) 平均継続回数の実績要件(概要)
■ 令和8年7月1日以降のニコチン依存症管理料の算定点数
(令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までの実績により判断)
・平均継続回数が2回以上 所定点数の 100 分の 100
・平均継続回数が2回未満 所定点数の 100 分の 70
・ニコチン依存症管理料の算定実績なし 所定点数の 100 分の 100
(2) 提出書類
2 提出方法等
(1) 提出先
(2) 提出期限