令和8年度診療報酬改定に係る留意点

  • 外来・在宅物価対応料(届出不要),外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(届出医療機関に限る)は,同日再診の場合,再診ごとに算定可能です。
  • (参考) 外来・在宅物価対応料
         初 診 時:2点(令和9年6月以降は4点)
         再診時等:2点(令和9年6月以降は4点)
         訪問診療時:3点(令和9年6月以降は6点)
        ※届出不要であり,すべての医療機関で算定できるものです。
  • 非ステロイド性抗炎症薬(消化性潰瘍のある患者への投与が禁忌である医薬品に限る)の投与を受けている場合の「胃潰瘍及び十二指腸潰瘍」が,特定疾患療養管理料・特定疾患処方管理加算の対象疾患から除外されましたが,この非ステロイド性抗炎症薬は内服薬に限らず,外用薬も含まれます。「胃潰瘍及び十二指腸潰瘍」で特定疾患療養管理料等を算定されている場合は,湿布等の非ステロイド性抗炎症薬の用法上の禁忌にご留意ください。
  • 診療情報提供料(Ⅰ)について,レセプトへの提供先の記載は,医療機関以外(調剤薬局など)の場合に限られていましたが,令和8年度診療報酬改定により,医療機関あてに提供した場合も記載が必要となりましたので,ご留意ください(6月診療分→7月請求より記載)。
  • 在宅自己注射の注射薬を院外処方する際,併せて内服薬・外用薬が処方される場合にのみ処方箋料の算定が可能でしたが,今回改定で注射薬のみの院外処方であっても処方箋料が算定できるようになりました(ただし,在宅時医学総合管理料等で投薬の費用が包括される場合は除く)。

2026年6月15日号TOP