「訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」について

 令和8年度診療報酬改定においては,訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の診療報酬請求上の取り扱いが明確化されたところです。
 今般,これを踏まえ,次期介護報酬改定までの間,介護保険における訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の評価に関するQ&Aが示されましたので,お知らせします。

【(介護予防)訪問看護】

  •  訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の訪問看護費の請求について

問 令和8年度診療報酬改定において,令和8年6月から訪問看護事業所の看護師等が Dto Pwith N によるオンライン診療の補助を行った場合の診療報酬請求上の取り扱いが明確化されたが,介護保険で同様に Dto Pwith N によるオンライン診療の補助を行った場合,どの訪問看護費を算定すればよいか。

(答) 訪問看護指示書の有効期間内の利用者の訪問看護計画書上,予定された訪問看護がない場合のオンライン診療の補助の実施については,次期介護報酬改定までの間,以下の点数を算定すること。ただし,いずれも算定は月1回に限る。

  • 訪問看護費
    •  指定訪問看護ステーションの場合 (1)所用時間 20 分未満の場合 314 単位
    •  病院又は診療所の場合 (1)所要時間 20 分未満の場合 266 単位
  • 介護予防訪問看護費
    •  指定訪問看護ステーションの場合 (1)所用時間 20 分未満の場合 303 単位
    •  病院又は診療所の場合 (1)所要時間 20 分未満の場合 256 単位
       また,連携する医療機関からの依頼を受けて訪問看護指示書の交付がない利用者に対して訪問看護計画書に基づいて行う指定訪問看護以外の場面で,在宅で療養を行っている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに対し,医療機関の医師が看護師等が同席の下で診療を行う必要があると判断した場合に,患者の同意を得て看護師等が患家を訪問し,情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合には,診療報酬医科点数表の「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料を医療機関が算定し,合議の上,費用の精算を行うものとする。具体的な要件については,「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料に関する算定告示や留意事項通知等を事前に確認すること。
       なお,訪問看護計画書に基づく計画的な指定訪問看護の実施時に,オンライン診療の補助も行った場合には,計画的な指定訪問看護に係る時間に当該補助に要した時間を合算した時間区分の訪問看護費を算定すること。

2026年6月15日号TOP