2026年6月15日号
第255回社会保障審議会介護給付費分科会(令和8年3月30日)において,令和8年度診療報酬改定を踏まえた「協力医療機関連携加算に係る要件変更」および「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」について,厚生労働省より報告されましたが,今般,これを踏まえて標記通知が発出されました。
当該通知において,「協力医療機関連携加算に係る要件変更」については,協力医療機関と介護保険施設等とで行う定期的な会議の開催頻度は,令和8年度診療報酬改定と同様の開催頻度とし,ICTによる情報共有を行う場合は年1回,ICTによる情報共有を行わない場合は原則年3回(協力医療機関で年2件以上入院または年2件以上往診の場合は当該協力医療機関との会議は年1回)へと見直されています。
また,「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」については,人員基準欠如減算について,診療報酬での見直しと足並みを揃え,突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ,人員欠如が発生した場合(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合を除く。)は,ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組みを行っている事業所・施設について,1年に1回に限り,3か月を超えない期間は,介護給付費の減額を猶予することとされました。
今般示された通知による改正後の取り扱いについては,令和8年6月の算定分から適用することとされています。
Q&A等の詳細は下記のホームページからご参照ください。
厚生労働省 HP 介護保険最新情報のページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
介護保険最新情報 vol.1502(「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス,居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について)