令和8年度診療報酬改定にともなうCAR発現細胞を含有する再生医療等製品の最適使用推進ガイドラインに係る取り扱いについて

 令和8年度診療報酬改定において,「特定集中治療室管理料」の施設基準が変更されましたが,CAR発現細胞を含有する再生医療等製品に関するガイドライン中の当該管理料を引用している部分を改訂するまでの間は,改定の施行日以前に当該管理料の施設基準に係る届出を行っている実績があることを以て当該施設要件を満たすと判断することとされましたので,お知らせします。

2026年6月15日号TOP