介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保の徹底について

 埼玉県川口市において,介護支援専門員が利用者宅で危害を加えられ,死亡する事件が発生したことを受け,厚生労働省より,介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保に関する対策について,下記のとおり整理されましたので,お知らせします。

1.介護サービス事業者による安全確保

(1) 利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案に係る安全確保対策については,「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」等の解釈通知において,介護サービス事業者が講ずることが望ましい措置を明確化しているところ,令和7年6月に成立した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」において,カスタマーハラスメントの防止のため,雇用管理上必要な措置がすべての事業主に義務付けられたところです(令和8年10月施行)。

(2) 事業主による雇用管理上の措置については,介護事業者向けの対応マニュアル等によりお示ししており(※),特に,

・介護事業者がハラスメントに対応するためには,個々の職員で対応するのではなく,組織として必要な体制を構築し,あらかじめリスク要因の把握を行い,ハラスメントの予防や対策に向けた基本方針や具体的な対応について検討すること

・個々の事業所だけでの対応が困難な場合に備えて,近隣の他の施設等との情報共有の機会を作るために,地域ケア会議での共有,医師等の他職種,保険者,地域包括支援センター,保健所,地域の事業者団体,法律の専門家または警察等への相談・連携等,日頃から地域の関係者と連携して,相談や地域全体で対応できる体制を築いておくことが重要です。

2.対策実施のための国による支援

(1) 暴力への対応を含め,介護現場でのハラスメント対策を推進するため,厚生労働省において,「地域医療介護総合確保基金」により,自治体が介護従事者等に対して実施する研修や相談窓口の設置等に対する助成を行っています。

(2) また,介護支援専門員の安全確保のため,利用者宅に複数名で訪問する場合の経費(介護支援専門員等の同行訪問による経費)については,令和7年度補正予算(令和8年度に繰越済み)に計上している「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」の中の「介護支援専門員業務負担軽減支援事業」(地域医療介護総合確保基金の中の「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」も同様)を活用することが可能です。

  • 利用者または利用者の家族等からのハラスメントに関しては,「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」や管理者・職員向けの研修用の手引き,介護現場におけるハラスメント事例集を作成し,厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html)において周知を行っています。

2026年7月1日号TOP