令和8年5月29日付保医発0529第2号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の一部が改正され,6月1日から適用されていますので,お知らせします。
1.「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の一部改正について
(下線部が改正部分)
2.「特定保険医療材料の定義について」(令和8年3月5日保医発0305第4号)の一部改正について
(下線部が改正部分)