評価療養の対象とするプログラム医療機器について

 5月29日付厚生労働省保険局医療課事務連絡により,6月1日から新たに評価療養の対象となったプログラム医療機器が示されましたので,お知らせします。

1.評価療養の対象とするプログラム医療機器
 販売名:リフトンD
 製造販売業者:DT アクシス株式会社

2.評価療養の対象とする使用目的・使用方法等
 薬物療法が行われているにもかかわらず,症状が改善しない中等度以上の抑うつ症状が残存するうつ病患者の精神症状の緩和

3.評価療養の対象とする期間
 令和8年6月1日から令和12年5月31日まで

2026年7月15日号TOP