「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件」等について

 令和8年3月31日付で「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件」(厚生労働省告示第146号)等が公布され,同年6月1日から適用されましたのでお知らせします。
 本件は健康保険法に基づく診療報酬が改定されたこと等に関連して「医療観察診療報酬」の一部が改定されたものです。なお,本制度は公費医療として実施されており,対象者は心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い,不起訴処分または無罪が確定した者等で,裁判所によって適切な医療を提供すべき旨が決定された者です。
 また,この制度における医療は厚生労働大臣が指定する指定医療機関が提供し,入院は国,都道府県,独立行政法人が開設する指定入院医療機関が担当し,通院は私的病院を含む指定通院医療機関が担当するものです。
 詳細は下記の厚労省ホームページをご参照ください。

厚生労働省「心神喪失者等医療観察法」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sinsin/index.html

2026年7月15日号TOP