自立支援医療(精神通院医療)の公費負担については,精神疾患の治療に直接的な関連が認められない医療は支給の対象外となっています。
今般,京都市こころの健康増進センターよりレセプト請求時の留意点について通知がありましたので,お知らせします。
記
- 対象外となる項目の例
レセプト点検の結果,対象外となる主な項目の例は以下のとおりです。
・内科薬
(例:かぜ薬,抗生物質,抗菌剤,鎮痛剤,抗アレルギー剤,脂質異常症・高血圧症等の生活習慣病治療薬 等)
・血液検査
(例:炎症性疾患,アレルギー・免疫,貧血等の検査 等)
・点眼薬
・外用薬(塗り薬)
・湿布薬
・外科・整形外科に関連する施術
・特定疾患処方管理加算
・特定疾患療養管理料
・生活習慣病管理料
・一般科の在宅患者訪問看護・指導料
・精神科を標榜しない医療機関の指示書による精神科訪問看護・指導料
- 取扱いについて
上記の項目についてレセプト請求を行う場合であっても,レセプトへの当該項目に関する必要性の記述により,精神疾患の治療上の必要性が特に認められる場合には,自立支援医療(精神通院医療)の対象として取り扱うことがあります。
(問合せ先)
京都市こころの健康増進センター相談援助課
TEL:075-314-0355