2026年8月1日号
6月19日付厚生労働省保険局医療課長通知により,「サデルガカプセル100mg」,「リツキサン点滴静注100mg及び同500mg」,「シムレクト静注用20mg及び同小児用静注用10mg」,「ゼオマイン注用50単位,同注用100単位及び同注用200単位」,「ゾコーバ錠125mg」および「ミンジュビ点滴静注用200mg」の保険適用上の取り扱いに関する留意事項が一部改正されましたのでお知らせします。
今回の改正は,同日付けで,医薬品,医療機器等の品質,有効性および安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づき,効能・効果等の一部変更承認がなされたことにともなうものです。
◎ 効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について
サデルガカプセル 100mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「小児患者においては,酵素補充療法により病態が安定していることを確認した上で,本剤への切替えを検討すること。酵素補充療法と併用した場合の有効性及び安全性は確立していない。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成30年6月14日付け保医発0614第1号)の記の3の(9)
(傍線部分は改正部分)
◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成 14 年4月 26 日付保医発第 0426002
号)の記のⅡの6
(傍線部分は改正部分)
◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年11月17日付保医発1117第3号)の記の3の(4)
(傍線部分は改正部分)
◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和5年3月14日付保医発0314第4号)の記の4の(3)
(傍線部分は改正部分)
◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和8年3月17日付保医発第0317号第4号)の記の4の(8)
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(以下を削除)
(8) ミンジュビ点滴静注用 200mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「十分な経験を有する病理医により,Grade1~3Aと診断された患者に投与すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。