2026年8月15日号
前掲のとおり,令和7年度にベースアップ評価料を算定した医療機関は,令和7年度分の「賃金改善実績報告書」の作成する必要がありますが,当該報告書には「令和7年度におけるベースアップ評価料の算定金額の総額」の記載が必要となっています。
日医の働きかけの結果,令和6年度と同様に,国保連合会および支払基金から各医療機関に対して,令和7年度におけるベースアップ評価料の算定金額総額が情報提供されることになりましたので,お知らせします。
令和7年度賃金改善実績報告書の該当箇所には,国保連合会分と支払基金分を合算した金額を記載してください。
1.国保連合会からの情報提供について
【提供方法】
都道府県国保連合会から各医療機関に対して以下の方法により7月末までに提供されます。
2.支払基金からの情報提供について
【提供方法】