2021年2月1日号
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い(その32・33/令和3年1月8日・14日付)が示されましたのでお知らせします。
◇その32
問1 新型コロナウイルス感染症患者を地域包括ケア病棟入院料等の特定入院料を算定する病棟に入院させた場合,どの入院基本料又は特定入院料を算定するのか。
(答) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問1の「診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合」に準じ,医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上,当該入院基本料を算定することとして差し支えない(一般病床の地域包括ケア病棟に入院の場合は13対1の看護配置を求めていることから,地域一般入院基本料を算定。)。なお,入院料の変更等の届出は不要である。
問2 新型コロナウイルス感染症以外の疾病により入院している者であって,入院中に新たに新型コロナウイルス感染症が疑われた場合に,やむを得ない理由で他の保険医療機関を受診させた場合,受診先の保険医療機関においてB001-2-5院内トリアージ実施料は算定できるか。
(答) 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い,院内感染防止等に留意した対応を行っている場合,算定可。ただし,DPC算定病棟に入院中の患者については入院中の保険医療機関において算定することとし,当該診療行為に係る費用の分配については,医療機関間の合議に委ねるものとする。
問3 新型コロナウイルス感染症以外の疾病により入院している者であって,入院中に新たに新型コロナウイルス感染症が疑われた場合に,他の保険医療機関の保険医が対診を行った場合,B001-2-5院内トリアージ実施料は算定できるか。
(答) 算定不可。
問4 新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対して,必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施し,その後直ちに当該患者を入院させた場合,B001-2-5院内トリアージ実施料は算定できるか。
(答) 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い,院内感染防止等に留意した対応を行っている場合,算定可。なお,当該患者をDPC算定病棟に入院させた場合であっても同様に算定可。
問5 保険医療機関において,地域包括診療料,認知症地域包括診療料,生活習慣病管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者であって,新型コロナウイルス感染症であることが疑われるものに対し,必要な感染予防策を講じた上で診察を実施した場合,B001-2-5院内トリアージ実施料は算定可能か。
(答) 算定可。
問6 SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出は,小児科外来診療料,地域包括診療料,認知症地域包括診療料,小児かかりつけ診療料,生活習慣病管理料,手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料と併算定可能か。
(答) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その30)」(令和2年11月11日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2.において示したとおり,併算定可。
問7 インフルエンザウイルス抗原定性は,小児科外来診療料,地域包括診療料,認知症地域包括診療料,小児かかりつけ診療料,生活習慣病管理料,手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料と併算定可能か。
(答) 併算定不可。
問8 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(令和2年12月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1の(3)の加算(保険薬局の加算)について,小児の患者本人と対面せず,患者の家族等のみに対し,必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるのか。
(答) 算定できない。
◇その33
問1 令和2年2月14日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」問1に「実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。」とあるが,新型コロナウイルス感染症患者を,都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合,一般病床とみなして,一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定することとしてよいか。
(答) 差し支えない。