2021年2月15日号
新型コロナウイルスの感染拡大にともない,当該感染症の軽症者等(以下,「軽症者等」という)が自宅療養するケースが多くなっています。自宅療養する軽症者等の診療については,自己負担分が公費対象となり,患者負担は発生しませんので,ご留意ください。
下記に具体例を示しますので,ご参照ください。
記
例 自院で抗原検査を行った結果,陽性となり,保健所の指示により自宅療養を行うこととなった患者に診察の上,院外処方を行った場合
算定する保険点数(例)
レセプトの記載
公費負担者番号欄
療養の給付欄(例)
処方箋の記載
公費負担者番号欄
備考欄
その他の留意点
●公費の対象となるのは,あくまで新型コロナウイルス感染症に対する診療であること
●自己負担を徴収した場合には,患者が行政に対して療養費払いを求めることもできること