保険だより – 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療費の支給認定の取り扱いについて

 自立支援医療費の支給認定については,新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,治療の観点からは急を要さない診断書等の取得のみを目的とした受診を可能な限り回避するため,令和2年3月1日から令和3年2月末日までに受給者証の有効期間が満了する受給者については,その有効期間を1年間延長する措置が実施されていた一方で,令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者については,通常の手続きにより行うこととされていたところです(京都医報令和2年6月1日号および12 月15 日号保険だより参照)。
 これに関して,今般,1月7日に緊急事態宣言が行われたこと等を踏まえ,支給認定について下記のとおり取り扱いが示されましたのでお知らせします。

1.緊急事態宣言の対象となった地域における支給認定の取扱い

 令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者の支給認定については,通常の手続により行うこととしているが,新型コロナウイルス感染症の影響から,緊急事態宣言中,さらにはその解除以降においても,受給者が医療機関を受診できず,通常の手続を円滑に行うことができないことも想定される。
 このような理由により,受給者証の有効期間中に支給認定の申請ができない場合においては,当該申請が行われるまでの間は現行の支給認定を有効とみなして医療費助成の対象とする,又は診断書等を後日提出としたうえで申請を受け付けるなど,個々の状況に応じて柔軟に取り扱って差し支えないこととする。

2.その他の地域における支給認定の取扱い

 令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者の支給認定については,通常の手続により行うこととしているが,申請のために圏域を跨いで上記1の地域の医療機関を受診する必要がある場合には,上記1を参考に,個々の状況に応じて柔軟に取り扱って差し支えないこととする。

2021年2月15日号TOP