2021年2月15日号
◇厚生労働省疑義解釈資料(その48/1月19日付)
〔横断的事項〕
Q1 日本看護協会の認定看護師教育課程における以下の研修について,令和2年度以降,変更後の研修名及び教育内容による研修を修了した者については,従前の疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件を満たしているとみなしてよいか。
A1 よい。なお,従前の研修名及び教育内容による研修を修了した者についても,疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件について引き続き満たされるものであること。
〔オンライン診療料〕
Q2 情報通信機器を用いた診療を実施する場合,当該診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については,療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として徴収できることとされている。当該費用の徴収に当たって,患者から署名により同意を得ることとされているが,電子署名法上の電子署名又はこれに準ずる方法(患者本人による同意であることなどが担保されている方法)を用いることにより同意を得ることは可能か。
A2 可能。