2021年2月15日号
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取り扱いについては,当介護保険ニュースにて,都度お示ししているところです。
1月18日に,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)等の改正について,社会保障審議会において諮問・答申がなされたところですが,令和3年度より,通所介護等の報酬について,感染症や災害の影響により利用者が減少した場合に,状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点からの特例措置を導入するなど,感染症・災害への対応力強化を図ることとしています。【裏面】
また,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(2020年7月1日号にて既報)でお示ししている請求単位数の特例および「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)」(2020年7月1日号にて既報)の問1~3は,令和3年3月サービス提供分をもって廃止されます。当該特例を適用し請求する場合の請求時効は,通常の請求と同様,2年です。
なお,その他の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについては,今般の新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み,当面の間は変更の予定はありません。変更を行う場合は改めて周知しますのでご留意ください。