2021年2月15日号
2021年1月31日
京都府医師会新型コロナウイルス感染症対策チーム
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は第3波として,2020年12月下旬から陽性者数が増加し,1月になっても衰えることなく急増したため,1月7日に首都圏1都3県に緊急事態宣言が出された。関西3府県も9日に政府に対し緊急事態を要請し,13日には対象地域を愛知・福岡等にも拡大して関西3府県と合わせた7府県に対して緊急事態宣言が発令された。期間は2月7日まで。その後の収束の兆しが見えず高止まりになっていたものの,下旬には陽性者数の減少傾向が見えてきた。12月にCOVID-19の指定感染症の期間は1年間延長し令和4年1月31日までとなったが,新型コロナウイルス特別措置法(コロナ特措法)と感染症法の改正案について与野党での調整に入った。
京都府の病床数は医療体制の実情に合わせて720から330床に訂正され,通常医療に支障を来さない重症者病床数は30から38床に嵩上げされた。
新型コロナワクチンの接種体制整備について,1月8日に厚労省から通知があり,15日には「手引き」が公開され,これを受けて行政との協議が本格化した。医療従事者への接種体制は2月下旬に整備の目処をつけるが,接種予定者数の把握,接種者リストの作成提出,「ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)」の登録,集合契約のための担当者リスト作成など,矢継ぎ早に対応が求められた。その中で,4月からの高齢者,5月からの一般住民対象の接種体制についての検討を同時進行で行わねばならない。
1月の1か月間の動向について述べる。
なお,本文中に記載した数値や対応策等は,1月31日時点のものであり,今後の動向により変化することを予めお断りしておく。
⑴ 全国の感染者数の推移と政府の対策
2020年12月下旬から新規陽性者数は右肩上がりの増加を示し,1月5日には1日あたりの陽性者数の最多となる4,900人超となり,死者数も最多の76人となった。同日政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会(分科会)は,首都圏1都3県(東京,神奈川,千葉,埼玉)が分科会の定めた4段階の感染状況の「ステージ4」相当の対策が必要な段階に達しているとして,首都圏の感染状況が沈静化しなければ全国的かつ急速な蔓延のおそれがあるとし,緊急事態宣言下で実施すべき具体策を求めた。12月下旬のクリスマス前後から年末にかけての忘年会等が原因とみられる感染者増多も緊急事態宣言を求める判断材料となった。11月に3週間という短期決戦の対策の実施が中途半端で抑制しきれなかったことからも,数週間で感染を下火にすることは無理であると,尾身分科会会長は指摘し,対策が長期化する可能性にも言及した。政府は,観光支援事業「GoToトラベル」の全国停止を11日までとしていたが,12日以降も継続する方針を固めた。
近畿などの12自治体で構成する関西広域連合の5日の対策本部会議で,首都圏1都3県との往来自粛を住民に要請した(「関西・府県市民緊急行動宣言」)。この時点では関西の感染状況は高止まりであり緊急事態宣言の発令を要請する段階ではないとしたが,要請をする場合は感染者の多い京阪神の3府県のみで協議することとした。
政府は,7日に基本的対処方針等諮問委員会を開き,緊急事態宣言の要件に該当するかを諮問した。諮問委員会の判断を経て衆参の議院運営委員会に報告し,新型コロナウイルス感染症対策本部で1都3県にコロナ特措法に基づく緊急事態宣言を発令することを決め,期間は1月8日から2月7日までとした。解除の基準として,分科会が定めた「ステージ4」からの脱却を要件にした。昨年4月に全国対象に発令された緊急事態宣言と異なる点は,店舗・施設では飲食店の営業時間短縮の要請,教育では一斉休校は実施しない,外出については夜間自粛の要請,イベント等は開催要件の厳格化である。16日からの大学入学共通テストは予定どおりに実施された。政府の臨時閣議で,時短要請に応じない飲食店名を公表できるようコロナ特措法の政令を改正した。緊急事態宣言によって,1都3府県の知事は法的根拠を持ち,午後8時以降の不要不急の外出自粛要請などが可能となった。
政府の分科会モニタリング指標の状況
9日に京都・大阪・兵庫の3府県が緊急事態宣言の発令を政府に要請した。これを受けて,政府は13日に緊急事態宣言の対象地域を関西3府県に栃木・岐阜・愛知・福岡を加えた7府県に広げた。7日に首都圏に発令したものの感染拡大に全く歯止めがかからず,1週間で対象地域を11都府県に拡大したことになる。
感染者数の加速度的増加の背景には首都圏以外での感染の広がりがあり,年明けから中京圏,関西圏,北関東,九州で新規感染者の急増が見られた。関西3府県の新規感染者数は昨年末まではほぼ横ばいであったが,12月下旬の若い世代の飲食にともなう感染の広がりが大きな要因であるが,1月に入ってから1.77倍に急増した。愛知県は1.43倍,福岡県も1.86倍に急増し,緊急事態宣言の対象区域が拡大された理由のひとつとなっている。13日に尾身分科会会長は,感染拡大を抑えるには飲食店の営業時間短縮だけでは不十分であり,現時点の状況ではそれだけで感染拡大を下火にはできないこと,最悪の場合はもっと強い休業要請も選択肢にあり得ると述べた。さらに,夜間外出だけでなく昼夜を問わず外出はなるべく控えることが重要とも述べた。分科会の意見は,政府の方針と一致しているわけではないことが,ここでも判る。政府は国民の行動変容を求めるものの,経済との両立のためとしてのGoTo事業等の推進を併行させたことが第3波に繋がった可能性を検証して反省すべきであり,「徹底的な感染制御のあとから経済再生がついてくる」としたニュージーランドや台湾など感染抑制に成功している他国の施策を客観的に評価すべきであろう。
英国で確認され,英国および南アフリカ,ブラジルで感染が広がるCOVID-19変異株は,日本国内でも英国渡航歴のある陽性者から英国型が検出されていたが,厚労省は18日に静岡県の20~60代の男女3人がこの変異株に感染していること,いずれも英国滞在歴はなく,滞在歴のある者との接触も確認できなかったことを発表した。3人のうち2人は感染経路が不明であり,国立感染症研究所(感染研)では市中感染が起きているかは調査中とし,調査対象は県全域に広げた。感染研は変異株の状況の調査のために,自治体などから検体を集めてゲノム解析をしているが(東京都は独自検査を実施),この時点で静岡以外に変異株の市中感染は報告されていなかった。その後31日までに英国型,南アフリカ型,ブラジル型を合わせて64人で感染確認された。市中感染が疑われる例が複数みられ,英国型でクラスターも発生した。東京都の10歳未満の子どもにも感染確認され,さらなる拡大が懸念されている。変異株はCOVID-19のスパイクタンパク質が変異して感染力が上がったとみられ,実効再生産数を0.7ほど押し上げると報告されている。世界では77か国に広がっている。
(註:マスコミの「変異種」の記載・呼称は誤用で,COVID-19の遺伝情報が一部変化したものでありウイルスの性質自体は変わっていないため「変異株」とするのが正しい)
病床の逼迫度合いも厳しさを増し,感染ピーク時に確保を見込む病床の使用率は,11日時点で東京83.9%,大阪69.2%,兵庫75.7%であった。厚労省の8日発表分では11都府県がステージ4に達していた。重症者病床→中等症病床→軽症者病床→宿泊療養→自宅療養の「下り」搬送を増やす必要があるものの,中等症以上の患者が回復するのに時間がかかること,軽症であっても症状が長引くこと,また軽症者の転院先の確保がスムーズでないこと,宿泊療養施設が退所後の消毒の作業等のために空き部屋がすぐに利用できずフル稼働できないことなどの理由で「下り」が円滑に流れてない。今後の医療提供体制見直しでの検討課題である。
全国の陽性者数は,1月8日の7,844名をピークにその後微減している。実行再生産数でみると,1月1日の1.11から10日・11日に1.54まで増加したが,その後は減少し17日に1を下回り27日には0.77でその後は横ばいとなっている。東京都の陽性者数と実効再生産数の推移は同じ傾向である。その他の緊急事態宣言対象地域の10府県での実効再生産数は,1月以降の緊急事態宣言発令前後のピーク値から30日現在は,神奈川1.46→0.67,千葉1.89→0.79,埼玉1.46→0.67,栃木1.70→0.65,愛知1.42→0.85,岐阜1.27→0.73,大阪1.64→0.80,兵庫1.50→0.76,京都1.65→0.90,福岡2.28→0.66と減少している。緊急事態宣言の一定の効果があったと考えられる。しかし,この状態が続くのであれば,いずれ第3波が収束に向かう可能性はあるが,第2波の時のようにGoTo事業等などの再開で人の行き来が増えると,高止まりのままあるいは第4波が到来することも十分に考えられる。緊急事態宣言発令後は,飲食店等での感染は減少しているものの,医療機関や高齢者施設等でのクラスター発生は増加している。70代以上の高齢者での陽性者が増えているのはこれを反映している。高齢者の感染拡大を抑制することは,重症者数や死亡者数を減らすことになるため,今後も引続いて対策の主眼としなければならない。
(註:政府は栃木を除く10都府県の緊急事態宣言を3月7日までさらに1か月の延長,GoToトラベルの全国的な一時停止,外国人の新規入国停止の継続を決定)
一方,陽性者数が漸減する中で,死亡者数は1月末まで右肩上がりに増加しており,重症者数の絶対値が増えている分,病床の逼迫はしばらく続くと思われる。緊急事態宣言対象地域の11都府県では,陽性判明後に入院や宿泊療養などの振り分けが「調整中」で「自宅待機」を余儀なくされる人が,1万5千人以上に増加した。調整中の陽性者が増える要因は,病床の逼迫以外に,宿泊施設の入れ替えの際の清掃・消毒作業のためにすぐに空室のすべてが使えないため結果的に待機者が増えることなどもある。陽性者の入院や宿泊療養先を調整している保健行政での負担が限界に達しているが,厚労省は人員の派遣で支援しているものの,陽性者の増加ペースに追いていないのが現状である。保健行政の業務として,陽性者からの症状や行動歴を聞き取り,入院や療養先を振り分け,同時に自宅療養者の健康観察も行い,さらに感染経路の積極的疫学調査など多岐に亘る。入院調整中の人が多くなるほど入院調整部門や医療機関への連絡が増え,また自宅療養者の急変に備えての健康観察の重要性が増している。特に,入院先がみつかる前に患者が死亡する事例が新聞・TV等で取り沙汰され,保健行政の不手際或いは医療機関の消極的対応のような誤った報道によって一般市民は誤解し,保健行政担当者に心理的な負担をかけている。また入院や療養先の決定において患者に優先順位をつけることも心理的圧迫を与えていることが推察される。病床逼迫は保健行政業務をも圧迫しており,保健行政の業務に余裕を持たせるには保健所等への人員増加も必要であるが,感染者数を減らす以外にない。
コロナ特措法と感染症法の改正案を巡り与野党で協議が行われた。1月12日に政府がコロナ特措法改正案を与党に提示,営業時間短縮命令を拒んだ事業者への行政罰として過料を明記した。13日には政府が,入院拒否者の懲罰刑や罰金を科す感染症法改正案を与野党に説明し,22日に改正案が閣議決定され国会に提出された。26日に与野党が修正協議を開始し27日に修正協議で野党の罰則削除要求に与党が応じず物別れとなった。厚労省が感染症法改正案を議論した15日の専門部会の議事録を公開し,罰則への慎重と反対意見が多数であったことが明らかになった。28日に自民党と立憲民主党で懲役刑と罰金の刑事罰削除で合意となった。①入院拒否者に対して50万円以下の過料,②疫学調査強皮者に対して30万円以下の過料,③緊急事態宣言下で営業時間短縮を拒んだ事業者に対して30万円以下の過料,④影響を受けた事業者については事業規模に応じた支援のあり方を講ずる,⑤緊急事態宣言の前段階にあたる「蔓延防止等重点措置」は付帯決議に盛り込む,などが法改正のポイントとなっている。2月3日の参議院本会議で成立する見通しである。しかしながら,刑事罰はすべて削除されたものの,行政罰という罰則強化が残り,罰則を振りかざして圧力をかけることには違いはない。感染抑制という大号令が,憲法で保障される「移動の自由」,「営業の自由」を制限し,国民の自粛の半強制的な要請と今回の罰則で押さえ込もうとすることを疑問視する野党などの意見がある。菅首相は「感染対策の実効性を高める」と協調したが,検査回避や陽性結果隠しを誘発する可能性や,陽性者の密告,差別の増長,風評被害にも繋がりかねないといった懸念の声も出ている。
28日の参議院本会議でCOVID-19対策を盛り込んだ2020年度第3次補正予算が可決成立した。COVID-19感染防止策として,医療機関向けの緊急包括支援交付金1兆3,011億円,ワクチン接種体制の整備・接種の実施5,736億円,地方創生臨時交付金1兆5,000億円が含まれている。しかしながらGoToトラベルの延長費用として1兆311億円が含まれることは,あくまでもGoTo事業は継続するという政府の姿勢の表れである
⑵ 京都府の感染者数の推移と対策
京都府の流行の中心は京都市で,陽性者数の約7割を占めている。緊急事態宣言の発令前よりも発令後の方が10%以上多い。府の南部は発令後に多くなった市町が大半であり八幡市での増加が目立った。中北部は京丹後市で減少したものの,福知山や舞鶴では陽性者数が多くなった。1日あたりの陽性者数の7日間平均は緊急事態宣言発令前日の1月13日での136.71人から減少し,31日現在で98.29人となり6日以降25日ぶりに100人を下回った。1日あたりの陽性者数の最多は17日の154人で,29日以降3日連続で100人未満となったが,京都市の陽性者数は依然と多い状況である。
年齢別でみると,京都府内・市内ともに20代の陽性者は発令前後で最も多いことは変わらないものの,相対的な比率はやや減っている。10代での陽性者が2倍以上に増えており,そのほとんどが家庭内感染あるいは接触者感染である。7月に20代以下の比率が50%以上であったが,10月には28%に減じたものの,第3波で10代が増えたために33%に増加していた。相対的に20~50代の割合が減っているものの60代以上の高齢者層が増加傾向にある。これは病院や高齢者福祉施設でのクラスターが含まれるが,それ以外の高齢者の行動歴の調査では,昼間のカラオケ喫茶が感染場所と思われるケースが複数あった。日常的にマスクをしていれば大丈夫との思い込みと,マスクを外している状況での感染の危険性が十分に認知されていないためと思われる。職場での休憩時間の喫茶あるいは昼食の場で感染拡大したケースもある。飲食店に時短要請をしても,昼間の営業時間帯に感染することが周知されていないのは,感染拡大防止策としては不十分である。重症化リスクの高い高齢者の感染が増えると,医療体制の逼迫の度合いが増すことになる。
京都府陽性者
京都市陽性者
京都府内では,救急や脳卒中,がんなどの通常の医療に支障が出る目安として「コロナ重症者30人」としてきた。重症者が増加によって,COVID-19患者受入医療機関では診療体制の変更を余儀なくされ,一般病床を減らすあるいは一部の病棟閉鎖を行わねばならないことで,これらの通常医療に影響が出ている。さらに,自宅療養者の急変時あるいはその他の救急搬送を要する患者の受け入れ先が決まらない「搬送困難事案」が問題となっている。医療機関への受入の可否を4回以上照会し,救急隊の現場到着から搬送会誌までに30分以上かかる事案は,昨年12月上旬では1週間で2件程度であったが,年末年始の12月28日~1月3日の1週間では15件,4~10日で20件,11~17日に37件と連続で増加した。
病床数は,看護師等の人員,設備,資材が整っていることが前提であるが,1年前の2020年1月に京都府内での最初の患者が確認されてから,COVID-19患者用として使える病床数が各医療機関でどの程度あるかを京都府がアンケートした回答を積み上げた数字が720床であった。しかしながら,第3波の急速な感染拡大で,高齢者や中等症以上の患者が増加したため,病床はあっても看護師等が不足する事態となってきた。第1波では,患者対応の目的が「隔離」であったが,その後の感染拡大の中で,対応の主眼が「治療」へ移行してきたため,人的な充足だけでなく,専門性や設備の向上が要求されてきた。720床で算出される病床利用率は第3波でも40%未満で推移し,緊急事態宣言の他の10都府県と比べても一際低い値であり,この数字と現場の肌感覚には相当な乖離があった。また,他府県に比べて低い数字のため,府民・市民に緊急事態宣言の趣旨が伝わりにくく行動変容に繋がらないことが危惧されてきた。COVID-19患者の受入医療機関が年末年始にかけての病床の実態を調査し,その調査結果を1月中旬に西脇知事に提出した。この調査とは別に京都府が行った調査のデーターを突き合わせた結果,実際の病床数を330床と割り出した。19日に西脇知事は夜久府立医大病院院長,松井府医会長とともに記者会見で,実際の病床数を330床にすること,同時に重症者病床についてこれまで通常医療に支障の出る目安を30床としてきたが病院側の体制整備が進んだことから38床に引上げたことを説明した。330床とすると,それまでの40%未満で推移してきた病床利用率は,80%以上になり,病床が逼迫している状況が数字でも明らかになった。しかし,330床に変更しても,入院や宿泊療養の調整を待つ「自宅待機」の人が700人前後であり,「自宅待機者」をゼロにすることが重要である。
この1年間に府内の医療機関に入院した患者(約2,400人)の54%が公的病院,46%が民間病院であった。COVID-19患者受入33医療機関で,京都府がすぐに使えるCOVID-19病床330床の割合は,この比率と同等と考えられる。京都府は今後,民間病院を中心にCOVID-19患者受入病床の拡充を検討するが,民間病院の123施設は病床数100床未満であり,人員不足や院内感染を防ぐための設備面だけでなく,風評被害などの経営上の影響が懸念される点から受け入れが困難と思われる。一方,公的病院では高度医療や救急医療などを担っており拡充は難しいと思われる。病床の増床は必要であろうが,病床の有効な利用,患者の円滑な「下り」搬送を根本から見直す方向で検討されることを期待する。
なお,自宅療養或いは自宅待機者が増加しており,容体急変のリスクに備えて自宅療養者全員にパルスオキシメーターの無償貸し出しを京都府が行う方針を打ち出した。同時に,自宅療養者は外出を禁じられていることから生活支援の一環で食料品や日用品の無償提供を希望者に対して行う施策を始めることとした。
京都府の2021年度一般会計当初予算案は,COVID-19感染拡大以降,初の当初予算編成となり,COVID-19感染対策を中心に据えた。20年度当初と比べると約15%の大幅増で,予算総額は過去最大となった。医療体制を維持するために,受入病床確保に約358億円,宿泊療養施設運営に約56億円を計上し,ワクチン接種整備体制と副反応の相談に応じるコールセンター設置などに約1億5千万円を充てる。
⑶ 無症状者への抗原定性検査
厚労省対策推進本部は,都道府県等に対して医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査法について次の内容での検査実施の要請を行った。
・複数の検体を混合して同時にPCR検査等を実施する検体プール検査法
・結果が陰性であった場合も感染予防策の継続を徹底すること等,一定の要件下における無症状者に対する抗原簡易キットの使用
後者の抗原定性検査は,これまで無症状者に使用することは推奨されてこなかったが,「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3版)」において,「感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施するスクリーニングに使用することは可能」とされた。感染拡大地域の医療機関および高齢者施設等において,PCR検査等による実施が困難な場合に抗原定性検査によって幅広く検査を実施することは,重症化リスクの高い者が多い医療機関や高齢者施設等における感染拡大を防止する観点から有効であると考えられるため,この場合の抗原定性検査は行政検査の対象となる。
無症状者に対する抗原定性検査の実施要件として,以下の4つのいずれにも該当しなければならない。
・医療機関または高齢者施設等の職員,入院・入所者(新規の入院・入所者を含む)等に対して幅広く実施する検査であること
・特に検体中のウイルス量が少ない場合には,感染していても結果が陰性となる場合があるため,陰性の場合でも感染予防策の継続を徹底すること
・結果が陽性であった場合で,医師が必要と認めるときは,PCR検査,抗原定量検査等を実施すること
・実施した実績・結果について厚生労働省に報告すること
対象施設は,医療機関,特別養護老人ホーム,養護老人ホーム,軽費老人ホーム,介護老人保健施設,介護医療院,認知症グループホーム,有料老人ホーム,サービス付き高齢者向け住宅,障害者施設が含まれ得るが,必ずしもこれに限るものではない。対象者は,職員,入院・入所者等とするが,施設外との接触機会が多いと考えられる職員,新規の入院・入所者等のみを対象として検査を実施することは,都道府県等において対象者の範囲を設定することが可能である。また当該施設に通所サービス等を実施している場合の利用者も含まれ得る。検査頻度は必ずしも1人1回に限られず,1人に対して複数回の検査実施も可能である。但し,集合契約の各医療機関で現時点で実施できるものではない。
⑷ COVID-19ワクチンの接種体制整備
① 各社のワクチン
厚労省のワクチン接種体制整備は,ディープフリーザーを設置することが大前提となっており,マイナス75度の超低温冷凍保管を必要とするファーザー社製ワクチンが日本で最初に導入されることへの対応策で始まった(モデルナ社はマイナス20度の冷凍保管)。全国で1,500台の導入・設置が予定されており,人口に応じて各都道府県市町村へ設置台数が決められる。
ファイザー社ワクチンの正式導入の時期は決まっておらず,政府は2月15日頃のワクチン分科会で承認を最終検討し,正式に承認されれば直ちに輸入作業に入る予定としている。但し,1月現在,世界各国でワクチンの需要が極めて多く,ワクチン不足により接種が滞る国もある。政府はワクチン担当相を指名しワクチン整備を進めているが,世界的ワクチン争奪戦の中で,日本のファイザー社ワクチンの確保がどの程度になるか全く不確定であり,合意通りのワクチン数が輸入できるか否か一抹の不安がある。
アストラゼネカ社のワクチンは,2~8度の低温保管であり,保管と輸送は従来の他のワクチンと同様に扱える。卸販売業者によって接種施設へ搬入される。臨床試験での有効率は,ファイザー社やモデルナ社の95%に比べて低いが約70%と発表している。アストラゼネカ社ワクチンは,国内生産を開始する(JCRファーマ,兵庫県)方向で調整している。アストラゼネカ社から製造技術の移管で生産体制を整え,保管や輸送は第一三共などが協力する予定である。
COVID-19変異株による世界各国での感染拡大により,ワクチンの有効性の低下を懸念する声が上がっている。感染研は,英国型には有効としているが,南アフリカやブラジル型への効果が確認されていない。ワクチン製造会社は改良の準備をする方向で検討しているが,アストラゼネカ社は南アフリカ型向けの改良に着手したことを表明した。
② 基本型接種施設,連携型接種施設
・基本型接種施設:医療従事者が1,000人或いはそれ以上の規模の医療機関で,ディープフリーザーを設置する。医療従事者先行接種では自院の接種希望者に対して接種を行う。医療従事者優先接種対象者に接種を行なわない場合,連携型接種施設移送するためにワクチン保管を続ける。また,住民接種が開始されても,ワクチン保管の拠点としての役割を担う。
・連携型接種施設:医療従事者が100人規模の医療機関で,医療従事者先行接種では自院の接種希望者に対して接種を行う。ワクチンの供給は基本型接種施設からの移送で確保する。地域による事情に合わせて行政との調整で,医療従事者優先接種や住民接種を行う。
③ ファイザー社ワクチンの保管と移送
ファイザー社ワクチンは,国外から輸送され中部セントレア空港に近いファイザー社保管倉庫に一旦納品される(あるいは関西国際空港の保管倉庫)。そこから各地の基本型接種施設へ,ファイザー社が超低温冷凍のままで移送する。医療機関では,ディープフリーザーあるいはドライアイス保管となるが,ドライアイス保管は10日が限度である。基本型接種施設からワクチンを移送する場合は,2~8度を保つため冷凍した保冷剤とともに保冷ボックスに入れて移送する。移送時間は3時間以内とされている。2~8度の冷蔵庫では最大5日間の保管が可能である。
④ ファイザー社ワクチン
ファイザー社とビオンテック社は,厚労省とファイザー社の間でmRNAワクチン候補BNT162b2の提供に関する最終合意書を締結したことを1月20日に発表した。
最小流通単位が195バイアル(1バイアル6回接種=1,170回分)で保管温度はマイナス75度±15度で約10日間であり,この最小流通単位を10日以内に1,000人以上に接種する必要がある。
3週間隔で2回接種を行う。室温で比較的速やか(約30分)に融解した後,生理食塩水で希釈し,6時間以内に接種を完了する。最小流通単位が大きいこと,超低温保管と保管期間の短さ,希釈の必要があること,3週間隔の2回接種等が他社のワクチンに比べて難点である。
2月15日頃に厚労省が国内承認を行う予定である。
⑤ 集合契約およびV-SYS(ワクチン接種円滑化システム)
新型コロナワクチン接種対象者は,原則,住民票所在地の市町村において接種することとなるが,やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在する者や,医療従事者等が住民票所在地以外で勤務する場合では,住民票所在地以外において接種を受ける機会を確保しなければならない。
そこで,全国統一様式の契約書により原則として集合契約の形で契約を行うこととする。市町村は都道府県に対して集合契約において委託する事務の範囲と契約の締結に関する委任を行い,都道府県は集合契約の代理人である全国知事会に対して再委任を行うとともに,接種実施医療機関等は,集合契約のとりまとめ団体が集合契約における契約の代理人である日医に再委任を行うことで,全国知事会および日医がそれぞれの市町村および接種医療機関等の代理人として契約を締結する。
1月15日に厚労省健康局から発出された「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する集合契約について」で,各医療機関でワクチン接種を行うための手順が示された。
接種を行う医療機関(基本型,連携型,サテライト型接種施設)は,以下の手順で集合契約に参加する。
・委任状の発行はウェブサイト(ワクチン接種契約受付システム)で行う
・医療機関コード,担当者情報(担当者名,役職,電話番号,メールアドレス),委任先,取り扱いワクチン製造会社を入力すると,委任状がPDFで出力される
・PDF の委任状を印刷して,委任先(郡市区医)に郵送する;集合契約への参加が完了する
・郡市区医は提出を受けたらワクチン接種契約受付システムの受領ボタンを押す
・登録したメールアドレスに,V-SYS用のID/パスワードが送付される
・V-SYSにログインして医療機関情報(ワクチンの配送先,公開サイトへの表示情報,接種医名など)を入力する:初期登録の完了
なお,府医では上記の手順を変更して「委任状」の取り扱いがより簡便になるよう準備しており,会員の先生方には別途案内する予定である。
デジタル担当相が「マイナンバーカードとの紐付けを」と突然言い出したことから,住民へ配布する接種券とマイナンバーを結びつける案が浮上した。実際にマイナンバーと紐付けする作業にはかなりの労力と時間が必要であることと,マイナンバーカードの普及率の問題,接種券配布まで時間的余裕がないことから,見送られる可能性が高いと思われる。
(日医1月26日(健Ⅱ449F)「新型コロナウイルスワクチン接種円滑化システム(V-SYS)使用のための情報提供の依頼について」)
⑥ 集団接種のシミュレーション
短期間に多くの住民へ接種を行うには集団接種は避けられない方法と考えられる。1月27日に川崎市と厚労省が,新型コロナワクチンの集団接種の模擬訓練を実施した。川崎市は新型インフルエンザワクチンの住民接種の模擬訓練を行った実績があり,この時の手順を踏み,新型コロナワクチンでの実施の確認を行った。医師3名,看護師5名を含む24人体制で,主として高齢者対象役20名の参加で,全体的な流れを2回確認した。1時間あたり30人の接種の想定とした。受付→予診票記入→予診(体調や持病等の確認)→接種→接種後の健康観察15~30分,および3密を避ける,手指や椅子などの消毒,体温測定を行った。接種対象者が受付から会場を出るまで30~40分を要したことが明らかとなった。さらに,予診時にはワクチン接種に対する不安などの質問が出るなどで時間がかかったことも判明した。
多くの自治体では,川崎市のように新型インフルエンザ住民接種体制についての具体的な検討をしてこなかったところがほとんどであり,集団接種のノウハウを持ち合わせていないのが現状である。川崎市であったから比較的スムースに模擬訓練ができたと考えられ,30~40分という所要時間は他の自治体では当てはまらない可能性が大きい。行政の確保する会場において,集団接種のスキームをどのような流れにするのかが大きな課題である。
⑦ 京都の接種体制の準備
医療従事者の接種は京都府が主体となって行う。基本型接種施設,連携型接種施設の設定や,ワクチンの保管や輸送方法等について,複数回の会議(後述)で意見交換をしてきたが,3月上旬までには医療従事者優先接種の体制整備の目処を付けるため,さらに協議を続ける予定である。
住民接種について,京都市は集団接種会場を各区・支所ごとに設置する方向で準備を始めると表明した。人口規模では2箇所以上を設置する場合もある。優先接種の対象となる65歳以上の市民約40万人には3月中旬以降にクーポン券(接種券)を発送し,この準備と並行してワクチンに関する問い合わせに対応するための専用のコールセンターを設ける予定とした。しかしながら集団接種だけで短期間に多くの市民に接種することは容易ではないため,診療所などの医療機関での個別接種も行う方向での検討も含めて,具体的な体制づくりについて協議を重ねる予定である。
なお,文部科学省は全国の教育委員会に対して,集団接種会場として学校を積極的に活用する旨の通知を発出した。但し,一箇所に固定しないこと等が盛り込まれており,会場を毎回変更することが現実的かどうかを含めて,行政は会場の確保を進めなければならない。
⑴ 会議
新型コロナワクチンの接種整備体制についての行政との協議は,12月に京都府と行ったが,この時の資料は12月18日に厚労省の行政担当者研修会で用いられた資料であり,不確定な部分が多かったため,具体的な接種体制については詰められなかった。1月7日の京都市との協議でも同じ資料が基になっていたため,同じく具体的な協議には至らなかった。翌8日に厚労省から具体的な日程について,事務連絡が発出された。この資料を基にして京都府,京都市が準備を進め,14日には府医と京都府・京都市の合同の会議を行い今後の方針についての確認と協議を行った。18日に日医の都道府県医COVID-19対策担当理事連絡協議会がWeb会議で開催され,その際に厚労省の接種体制整備に関するより具体的な新たな資料が提示されて厚労省担当者から説明があった。この内容を踏まえて,翌19日に府医の地区医感染症担当理事連絡協議会をWeb開催した。開催の急な案内にも関わらず,各地区医から担当理事以外に複数の参加を得た。京都府と京都市からそれぞれ説明があり,質疑応答が行われた。22日に京都府「新型コロナウイルス感染症京都府市町村連絡会議」が開催され,京都府からワクチン接種体制整備について,府医から医師会の取組み状況について説明し,各市町からは接種体制についての不安やワクチン保管の問題点等の意見が出された。27日の地区医庶務担当理事連絡協議会で医療従事者優先接種者リスト作成とV-SYSについて説明した。
会内の会議は,定例理事会,各部会,各委員会は引続きWebを併用するハイブリッド会議を行った。但し,緊急事態宣言が発令された状況で,医療従事者の感染を最小限に留めるとともにCOVID-19感染対策を最優先させるため,一部の委員会・研修会等を中止した。地区医との懇談会は府立医大,左京,亀岡市および船井とWebで開催し,COVID-19関連事項やマイナンバーカード資格認証などをテーマに意見交換をした。前述の行政とのワクチン接種体制に関する協議は府医会館で対面の開催で行った。行政による外部審議会は徐々にWeb会議に移行しつつある(京都市は導入が遅れ気味で,感染拡大の最中に合議型会議は避けるべきでWeb開催にするよう各審議会へ出席した府医役員から申し入れをしてきた)。
2021年1月 【中止】各種委員会・研修会・講習会等
⑵ 宿泊療養健康管理について
1月13日には3ヶ所目の宿泊施設としてアパホテルが開所された。翌14日には京都府にも2度目の緊急事態宣言が出されたが,陽性者が減ることはなく,宿泊施設では現在も多くの入所者を受け入れる状況が続いている。
自宅待機者を減らすためにできる限り多くの軽症者をホテルに受け入れることにより,中等症以上の患者の治療に専念していただく病院とのすみ分けを進め,病床の逼迫を解消する役割が宿泊施設に求められており,その期待は日々高まってきている。ホテルヴィスキオには有症状者や基礎疾患のある者が多く入り,入所後数日で高熱とSpO2の低下をきたすことが少なからずあり,コロナ肺炎の発症を疑われて入院となった者が複数名,また入所中に脳出血で救急搬送された60歳代の者もいた。このようにヴィスキオには出務医を含む多くの人員を確保する必要があるため,無症状かそれに近い者をアパホテルに優先的に入所させることで,ホテルごとの役割を明確にし,効率的な運営を図ることとした。
また,出務医の負担を軽減するために,会員各位のご協力を得て,原則としてヴィスキオは3名体制,アパホテルは1名体制の出務をお願いし,入所者の健康管理に万全を期すこととした。
1月の新規入所者数は,ヴィスキオで461名(1日平均14.9名),アパホテルで202名(1日平均6.5名)で,入所中の症状増悪などにより転院した者が21名いた。
1月中に新規入所した663名のうち,退所者は598名,入所中の者は65名であった(2月3日現在)。年代別では,10歳未満が8名,10歳代134名,20歳134名,30歳代80名,40歳代127名,50歳代111名,60歳代61名,70歳代8名であり,居住地では京都市内363名(54.8%),京都市以外が300名(45.2%)であった。自宅からの入所は663名(100%),医療機関からの入所はなく,平均入所日数はヴィスキオで約6.7日,アパホテルで約6.3日であった。
⑶ 京都府・医師会京都検査センター(府医PCR検査相談センター)の運営
検査会場が,南部地域や中丹地域に広がり,1週間あたりの実施日数は少ないが,地域による検査の分散が可能となってきている。1月の府医PCR検査センターへの申し込みは579件,検査実施は501件で,陽性者数は92件で陽性率は18.3%であった。第3波の感染拡大に併行して1月の実施数は増加していたが,緊急事態発令後2週間頃から減少傾向となっていた。
府医相談センターでの,かかりつけ医のいない発熱患者等を診療・検査医療機関に紹介する業務は昨年11月から開始している。1月の受付は800件を超え,きょうと新型コロナ医療相談センター(新コロセンター)からの紹介は全体の84%を占めており,その他は府医会員からの相談であった。診療・検査医療機関等への受診調整など発熱患者を次に繋ぐことができたのは83%で,そのうちの9%は府医PCR検査センターのドライブスルー検査になった。キャンセルは11%であったが,内訳は85%が患者の都合による理由で,その他は行政対応となったもの11%,救急対応となったものが4%であった。
今後も,府医PCR検査相談センターの業務は継続して運営する。会員の先生方におかれましては,府医相談センターからの紹介をこれからも受け入れていただける医療機関となっていただき,コロナ禍の中でともに地域医療を支えていただけることを願っている。
<資料>
#「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日,厚労省医政局,医薬・生活衛生局)
#「COVID-19ワクチンに関する提言(第1版)」(12月28日,日本感染症学会ワクチン委員会)
#「診療・検査医療機関等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意点について」(12月24日,事務連絡,厚労省対策推進本部,医政局,医薬・生活衛生局)
#「Safety and Efficacy of the BNT162b mRNA COVID-19 Vaccine」(F.P.Polack, et al, NEJM,383:27:2603-15, Dec. 31,2020)
#「COVID-19 expert opinion 第2版」(1月4日,日本医学会連合)
#「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について(施行通知)」(1月7日,厚労省健康局)
#「『令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について』の改正について」(1月7日,事務連絡,厚労省健康局)
#「令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金に関するQ&A」(第2版,1月7日改訂,厚労省)
#「新型コロナウイルス感染症患者の受入病床の更なる確保について(協力依頼)」(1月7日,厚労省医政局)
#「未承認の新型コロナウイルスワクチンに関する医療機関での取扱いについて」(1月7日,厚労省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課)
#「医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について」(1月8日,厚労省健康局)
#「緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について(周知依頼)」(1月8日,厚労省医政局)
#「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について」(1月8日,事務連絡,厚労省対策推進本部等)
#「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更について」(1月13日,日医)
#「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(1.1版)」(1月15日,厚労省)
#「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する集合契約について」(1月15日,厚労省健康局)
#「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する2本生殖医学会からの通知 ~海外の動向について~」(1月18日,日本生殖医学会)
#「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)」(1月22日,厚労省対策推進本部)
#「新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 病原体検査の指針(第3版)」(1月22日,病原体検査の指針検討委員会)
#「新型コロナウイルスワクチン接種円滑化システム(V-SYS)使用のための情報提供の依頼について」(1月21日,日医)
#「新型コロナウイルス感染症対策のための消防用設備等の取扱いに係る周知について」(1月27日,事務連絡,厚労省医政局)
#「新型コロナウイルス感染症の回復した患者を受け入れる後方医療機関の確保について(退院基準の周知徹底のお願い)」(1月29日,日医)