2021年3月1日号
今般,入院数が依然として高い水準で推移していることを踏まえ,病床ひっ迫時に在宅の要介護高齢者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって,やむを得ず自宅療養を行う場合の留意事項等について整理した事務連絡が厚生労働省より発出されましたので,お知らせします。
主な内容としては,やむを得ず自宅療養を行う場合,居宅介護支援事業所および地域包括支援センターが必要に応じて保健所と相談し,生活に必要なサービスを確保すること,その際,訪問系の介護サービスの必要性を再度検討すること等が示されています。検討の結果,訪問系の介護サービスを提供することとなる場合には,訪問時間を可能な限り短くする等,介護サービス事業所において感染防止策を徹底することや,主治医の指示の下に訪問看護を利用すること,また,看護師等の専門職の同行訪問による支援を受けることも検討する等の内容が記載されています。
なお,自宅療養の解除基準については,医療機関に入院した場合と同様の基準で療養の終了が可能とされており,具体的には都道府県等に確認することとされています。
また,在宅の要介護(要支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について,感染が拡大している地域の家族等との接触があり,新型コロナウイルス感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは,サービスを拒否する正当な理由には該当しないことから,感染防止対策を徹底した上で必要な介護サービスが継続的に提供されるよう,別途事務連絡が発出されていますので,ご留意ください。