2021年4月1日号
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い(その37/3月8日付)が示されましたのでお知らせします。
問1 令和3年1月8日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)」問1において,新型コロナウイルス感染症患者を特定入院料を算定する病棟に入院させた場合には,「医療法上の病床種別と当該入院料が施設基準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上,当該入院基本料を算定することとして差し支えない。」とされているが,新型コロナウイルス感染症患者を,精神療養病棟入院料を算定する病棟に入院させた場合について,どのように考えれば良いか。
(答) 精神病棟入院基本料における特別入院基本料を算定することとしてよい。なお,入院料の変更等の届出は不要である。