2021年4月1日号
令和2年度診療報酬改定により要 件が見直されたことなどにより,令和2年9月30日を期限とする経過措置が設けられていた項目について,新型コロナウイルス感染症への対策による影響を受けていると想定されるものの,その把握が困難であることを踏まえ,経過措置期間が令和3年3月31日まで延長されていたところです。
今般,その期限をさらに令和3年9月30日まで延長することが中医協総会で決定し,あらためて通知等の改正を行う予定であることが示されましたので,お知らせします。
なお,経過措置の期限延長の対象となる事項については下記のとおりです。
また,医療機関等の実情を適切に把握する観点から,新たに,医療機関等において実績を記録することを求めた上で,該当入院料等が下がる場合や基準を満たさなくなる等の場合には,実績の届出を求めることも決定し,その取り扱いにつきましても,あらためて事務連絡等で示される予定ですのでご留意ください。
(令和3年3月10日 中央社会保険医療協議会資料(総-2-3)抜粋(一部改変))