2021年4月15日号
健保点数において,特に手厚い感染症対策を要することを勘案し,特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合の評価として,令和3年4月診療分から9月診療分につき,医科外来等感染症対策実施加算(5点)等の取り扱いが示されているところです(3月15日号保険だより参照)。
労災保険は,労災診療費算定基準に基づき取り扱っており,初診料および再診料については労災保険独自に金額を定めていますが,労災診療費等の臨時的取り扱いについては,当該初診料および再診料の金額に,健保点数に準じ5点を加算することとされましたのでお知らせします。
なお,労災診療費は従前どおり労災診療費算定基準に定められているものを除き,健保点数表の診療報酬点数に労災診療単価を乗じて算定することとなるため,これまで示された健康保険における新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取り扱いについても,当該取り扱いが認められている間,原則準拠して取り扱うことにご留意ください。