2021年4月15日号
労災保険二次健診については,「「労災保険二次健診等給付医療機関の指定及び指定取消事務取扱準則」及び「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の制定について」(令和2年12月25日最終改正)により取り扱っていますが,今般,「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の一部改正について,通知が発出されましたのでお知らせします。
改正の概要は様式の変更です。下記のとおり,4月1日より改正されますのでご留意ください。
記
○様式について
「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の別添「特定保健指導の実施基準」の別紙4「二次健康診断等の受診結果」について,微量アルブミン尿検査は「定量」により実施することとし,「微量アルブミン尿検査」欄の単位を(mg/l)と表記していたが,異なる単位で記載された検査結果を基に診断されることがあることから,「微量アルブミン尿検査」欄の改正を行ったものである。
診断した値の単位については,健診給付医療機関において,「微量アルブミン尿検査」欄の括弧内に記載させること。
なお,「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の別添「特定保健指導の実施基準」の別紙4「二次健康診断等の受診結果」については,当面の間,現行の様式を改正後の様式とみなして使用しても差し支えないが,診断した値の単位を記載させること。
○変更後の様式
「微量アルブミン尿検査」欄