保険だより – 医療機関での被扶養者の資格確認等における留意点について

 オンライン資格確認の導入のため,医療保険制度の適切かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により,被保険者等記号・番号が個人単位化され,被保険者証の被保険者番号には,個人ごとの枝番を記載することとされています。
 一方,高齢者受給者証,限度額適用認定証,限度額適用・標準負担額減額認定証および特定疾病療養受療証(以下,「高齢受給者証等」という)については,券面には,世帯主等である「被保険者の被保険者等記号・番号」を記載することとされていることから,被扶養者が医療機関に提示した被保険者証と高齢受給者証等に記載された被保険者等記号・番号の枝番とが異なることとなります。
 このため,医療機関で資格確認または診療報酬請求を行う場合には,高齢受給者証等に記載された被保険者の被保険者等記号・番号を用いるのではなく,「被保険者証に記載された被扶養者の被保険者等記号・番号」を用いる必要がありますので,ご注意ください。
 なお,この取り扱いは,国家公務員共済,地方公務員共済および私学共済の被扶養者についても同様です。

2021年5月1日号TOP