2021年5月1日号
◇厚生労働省疑義解釈資料(その62/3月31日付)
〔夜間看護体制加算〕
Q1 夜間看護体制加算(「A106」障害者施設等入院基本料の注10)を看護補助加算(「A106」障害者施設等入院基本料の注9)と,夜間看護体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3)を夜間急性期看護補助体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注2)と,夜間看護体制加算(「A214」看護補助加算の注3)を「A214」看護補助加算と,それぞれ同時に届け出ることは可能か。
A1 可能。
〔夜間看護体制加算,看護職員夜間配置加算〕
Q2 夜間看護体制加算(「A106」障害者施設等入院基本料の注10,「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3,「A214」看護補助加算の注3),「A207-4」看護職員夜間配置加算,看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5,「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち,「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について,早出,遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても,当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象となるか。
A2 「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問9と同様に,勤務時間に午後10時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は,当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象とする。
〔外来栄養食事指導料,集団栄養食事指導料〕
Q3 介護医療院に入所中の患者について,栄養マネジメント加算を算定していない場合に,「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び「B001」の「11」集団栄養食事指導料を算定できることとされているが,令和3年4月1日以降,どのように考えればよいか。
A3 介護報酬において,指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の別表(指定施設サービス等介護給付費単位数表)中,4(介護医療院サービス)のイからヘまでの注5「栄養管理について,別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は,1日につき14単位を所定単位数から減算する」が適用されている場合にのみ算定できる。
〔訪問看護指示料〕
Q4 「C007」訪問看護指示料の訪問看護指示書について,令和3年度介護報酬改定に伴い,介護保険の訪問看護へのリハビリテーションの指示に係る記載が変更されたところであるが,すでに交付している当該指示書について,令和3年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。
A4 令和3年3月31日以前に指示書を交付している場合については,一部改正後の様式による指示書の再交付は不要である。
〔リハビリテーション計画提供料〕
Q5 「H003-3」リハビリテーション計画提供料の(5)に掲げる「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業」について,「科学的介護情報システム」と読み替えてよいか。
A5 よい。