保険だより – 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」における報告時期について(再周知)

 京都医報保険だより4月15日号にて既報のとおり,新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,診療報酬上の臨時的な取り扱い(その39)として,令和2年度診療報酬改定において,基本診療料の施設基準等通知で設けられている当該施設基準等の要件に係る経過措置については,令和3年9月30日まで延長され,それにともない,令和2年度診療報酬改定後の新基準が令和3年4月以降に適用された場合に,当該要件を満たせなくなる保険医療機関については,各地方厚生(支)局に報告することとされています。
 また,患者の診療実績等に係る要件については,手術の実績件数等の患者の診療実績等に係る要件のうち,1年間の実績を求めるものについて,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」の取り扱いをした上で,なお,実績要件を満たさない場合,令和3年9月30日までの間(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関においては,令和4年3月31日までの間),令和元年(平成31年)の実績を用いて差し支えないものとし,その場合,実績要件について各月の実績を記録するとともに,各地方厚生(支)局に報告を行うこととされています。
 上記取り扱いについて再度周知依頼がありましたので,改めてお知らせします。
※届出様式については,下記URL内の2021年3月26日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その39)」の様式をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html
 期限までの報告が間に合わない場合には,各地方厚生(支)局に相談ください。
 なお,本報告は,令和3年10月1日以降の経過措置および実績要件の取り扱いについて,中医協で検討するための資料となることを申し添えます。

〈参考〉
○臨時的な取り扱い(その39)において示す報告時期

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