2021年6月1日号
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いにつきましては,京都医報介護保険ニュースにてお知らせしているところですが,今般,厚生労働省より,その第21報が発出されましたのでお知らせします。
問 介護老人保健施設,介護療養型医療施設及び介護医療院における医師が,自治体の依頼を受け自治体が準備する接種会場等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合,人員配置基準の取扱いはどのようになるのか。
(答) 介護老人保健施設の医師が,自施設の入所者へのサービス提供に差し支えない範囲において,自治体の依頼を受け,新型コロナワクチンの接種に協力する場合は,人員基準上の配置等に影響しない取扱いとなる。ただし,自施設の利用者の心身の状態の把握や管理業務等に支障がないよう,当該時間中の連絡体制等を整えておくこと。
なお,介護療養型医療施設及び介護医療院の医師についても同様の対応を行って差し支えないこと。