保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取扱い(その48/6月7日付)が示されましたので,お知らせします。
 今回の取り扱いでは,特定集中治療室管理料の施設基準の要件である「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」に関して,日本集中治療医学会のオンデマンド方式講習会の「JSICM学術集会のアーカイブス」を受講した場合の取り扱い等について示されています。

◇臨時的な取扱い その48

問1 A301 特定集中治療室管理料の施設基準の要件である「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」については,「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問43において「集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほか,特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出すること」とされている。さらに,「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」については,「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成26年4月4日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問22において「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること,および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。」とされているが,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,日本集中治療医学会が行う,オンデマンド方式講習会の「JSICM学術集会アーカイブス」を受講した場合であっても,該当する講習会を受講したものとして差し支えないか。

(答) 差し支えない。ただし,当該講習会の受講に加え,特定集中治療に係る専門医試験における研修も受講していることが必要であることに留意されたい。

問2 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術の施設基準の要件について,「当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を修了していること。」とされているが,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,一般社団法人日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構が行う,オンデマンド方式講習会の「JOHBOC E-learningセミナー」を受講した場合であっても,該当する研修を修了したものとして差し支えないか。

(答) 差し支えない。

2021年7月1日号TOP