2021年7月1日号
厚労省より標記の取り扱いに係る通知が示されましたので,お知らせします。
1.高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種に関して,市町村が介護老人保健施設に対し,(1)介護施設やサービス付き高齢者住宅等を訪問して入所者・入居者に接種すること,(2)在宅の要介護高齢者等を送迎車で送迎し自らの介護老人保健施設等で接種することを依頼する場合に,診療所を有していない介護老人保健施設については,診療所開設届出の手続が必要となるが,「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和3年2月1日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)において診療所開設届出の手続は適切な時期に事後的に行うこととして差し支えないとされており,例えば一連の接種の終了時等に事後的に行うこととしても差し支えないこと。
2.1の場合においても,5月25日に公表された「個別接種促進のための追加支援策」のうち,診療所が適用される財政支援の対象となること。