保険だより – 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話等を用いた診療の時限的・特例的な取り扱いに関するQ&Aの改定について

 京都医報2020年5月1日号保険だよりにてお知らせした標記Q&Aにつき,下記のとおり改定(追加)がありましたので,お知らせします。
 今回の改定は,従前のQ6をQ6-1に付番し直してQ6-2を新たに追加し,Q6-1で示された原則に対する例外をQ6-2で示したものです。

Q6-1 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施において,診療録等により患者の基礎疾患の情報が把握できない場合,なぜ診療報酬における薬剤管理指導料「1」の対象となる薬剤の処方はできないのか。

A6-1 電話や情報通信機器を用いた診療においては,患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十分に得られないことが多いと予想されるため,診療録等により患者の基礎疾患の情報が把握出来ない場合には,副作用等のリスクが高いと想定される上記医薬品の処方はその対象から除外することとした。

Q6-2 新型コロナウイルス感染症患者への緊急的な診療が必要な場合に,初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施において,患者の基礎疾患の情報が把握できない場合であっても,患者のそばに訪問看護師が居合わせており,当該看護師から情報を得た上で診療する場合は,診療報酬における薬剤管理指導料「1」の対象となる薬剤の処方はできないのか。

A6-2 患者の基礎疾患の情報等のない初診で薬剤管理指導料「1」の対象となる薬剤の処方を実施する場合は,対面診療によることが原則である。ただし,Q6-2の場面で,対面診療を実施することができない場合には,看護師を患者の側で当該電話や情報通信機器を用いた診療に同席させ,当該看護師への指示等を通じて処方が必要と医師が判断した場合は,対面診療を含めて必要なフォローアップを行うことを前提に,当該薬剤のうち緊急的に必要な薬剤の処方を実施して差し支えない。

2021年7月15日号TOP